○国分寺市認可外保育施設入園一時金助成要綱

平成21年3月4日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則(平成14年規則第19号)に規定する認証保育所及び国分寺市保育室制度運営費補助規則(平成12年規則第9号)に規定する保育室(以下「認可外保育施設」という。)へ入所する児童の保護者に、入園料の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象)

第2条 市長は、市内に住所を有し、認可外保育施設に入所する児童(以下「助成対象児童」という。)の保護者に対し、当該認可外保育施設に入所する際に発生する入園料(以下「入園料」という。)の一部を助成する。

(助成の限度額等)

第3条 助成金の額は、助成対象児童1人に当たり入園料の2分の1とし、10,000円を上限とする。

2 前項の助成金は、助成対象児童1人に対し、1回を限度とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、国分寺市認可外保育施設入園一時金助成交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条による申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市認可外保育施設入園一時金助成決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。

(助成金交付決定の取消し)

第6条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が次のいずれかに該当すると認められるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、国分寺市認可外保育施設入園一時金交付決定取消通知書(様式第3号)によりその者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたとき。

(2) その他この要綱に違反したとき。

2 市長は、前項により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、その者に対し、直ちに当該助成金を返還させることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備措置)

2 市長は、この要綱の施行日前においても、第4条に規定する申請その他必要な準備行為に関し必要な手続を行うことができる。

様式 略

国分寺市認可外保育施設入園一時金助成要綱

平成21年3月4日 要綱第5号

(平成22年4月1日施行)