○国分寺市家具転倒防止器具等助成事業実施要綱
平成21年3月12日
要綱第6―2号
(目的)
第1条 この要綱は、市民に家具転倒防止器具(以下「器具」という。)を支給することにより、住居内の家具の転倒防止対策等を促進し、もって震災時における人的被害を最小限に抑えることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「器具」とは、家具等を壁面等に固定又は安定させ、地震による転倒を防止するための器具その他地震の際の住居内の安全性を向上させるための器具をいう。
(対象者)
第3条 この要綱により支給を受けることができる世帯は、市内に住所を有し、住居に器具を設置しようとする世帯とする。
2 器具の支給を受けた世帯のうち市長が指定した業者による器具の取付けを受けることができる世帯は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 満65歳以上の者のみで構成されている世帯
(2) 2級以上(聴覚障害にあっては6級以上)の身体障害者手帳、東京都知事が定める2度以上の愛の手帳又は1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が属する世帯
(3) その他市長が必要と認める世帯
(支給内容)
第4条 市長は、毎年度予算で定める範囲内で器具の支給及び取付けを行うものとする。
2 支給する器具の品目及び1世帯当たりの支給の上限は、毎年度別に定めるものとする。
3 器具の支給及び取付けは、1世帯当たり1回を限度とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではない。
(支給申請等)
第5条 器具の支給を受けようとする世帯の世帯主又はこれに準ずる者(以下「申請者」という。)は、家具転倒防止器具支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 第3条第2項に規定する世帯で、自ら申請が困難な者は、代理人により申請をすることができる。この場合において、取付け申請書と合わせて委任状を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により器具等を支給することと決定した場合において、必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。
(器具の交付)
第7条 市長は、前条の規定により支給することを決定した世帯に対し、器具を交付するものとする。
2 前項に規定する器具は、市長が指定した業者により配送又は取付けをするものとし、申請者の受領又は設置確認をもって交付したものとする。
(報告等)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、器具の支給を受けた世帯(以下「受給世帯」という。)に設置状況についての報告を求め、また職員に現地調査をさせることができるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により支給を受けたとき。
(2) 器具をこの事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、転貸し、売買し、又は担保に供したとき。
(3) その他この要綱及び器具等の支給決定に付した条件に違反したとき。
(器具の取り外し)
第10条 受給世帯が転居等により器具を取り外すときは、その費用は自己負担とし、取り外した器具はその世帯に帰属するものとする。
(免責)
第11条 器具を取り付けたことにより市の責めによらない事故、損害等が生じたとき、市は、賠償の責めを負わないものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、平成24年3月31日(以下「失効日」という。)限り、効力を失う。ただし、器具の支給、返還等に関する規定は、失効日以後も、なおその効力を有する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の国分寺市家具転倒防止器具等助成事業実施要綱の様式は、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の国分寺市家具転倒防止器具等助成事業実施要綱の様式は、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式 略