○国分寺市子育て応援特別手当支給事業実施要綱
平成21年3月25日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、現下の厳しい経済情勢にかんがみ、多子世帯の幼児教育期における子育てを支援することを目的として、幼児教育期にある第二子以降の子がいる世帯の世帯主に対して、子育て応援特別手当を支給することに関し、必要な事項を定める。
(支給対象となる子及び支給対象者)
第2条 国分寺市(以下「市」という。)は、この要綱に定めるところにより、子育て応援特別手当を支給する。
2 子育て応援特別手当の支給対象となる子(以下「支給対象となる子」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 世帯に属する3歳以上18歳以下の子(平成2年4月2日から平成17年4月1日生まれまでの子)(以下「特別手当支給基礎児童」という。)が2人以上おり、かつ、特別手当支給基礎児童のうち第2子以降である小学校就学前3学年の子(平成14年4月2日から平成17年4月1日生まれまでの子。以下同じ。)であって、次の要件のいずれかに該当する者とする。
ア 市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条(住民票の記載等)の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日時点において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)
イ 市の外国人登録原票に登録されている者(基準日以前に出生した者で基準日後外国人登録原票登録された者を含む。)のうち次に掲げる者
(ア) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(イ) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める在留資格を有して在留する者(基準日以前の出生等により在留資格を有することなく在留することができる者を含み、短期滞在の在留資格で在留する者を除く。)
3 子育て応援特別手当の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、平成21年2月1日(以下「基準日」という。)において、第2項に定める「支給対象となる子」の属する世帯の世帯主であって、次の要件のいずれかに該当する者とする。
(1) 市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日時点において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)ただし、当該者が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者等のうちから選ばれた者)
(2) 市の外国人登録原票に登録されている者(基準日以前に出生した者で基準日後外国人登録原票登録された者を含む。)のうち次に掲げる者
ア 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者
イ 出入国管理及び難民認定法に定める在留資格を有して在留する者(基準日以前の出生等により在留資格を有することなく在留することができる者を含み、短期滞在の在留資格で在留する者を除く。)
ただし、当該者が基準日以降に死亡した場合は、住民基本台帳又は外国人登録原票において、当該死亡した者の居住地と同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計をともにしていた者のうちから選ばれた者
(子育て応援特別手当の支給等)
第3条 支給対象者に対して支給する子育て応援特別手当の金額は、支給対象となる子の人数に36,000円を乗じて得た額とする。
(支給対象者リストの作成)
第4条 市は、子育て応援特別手当支給事業の実施に当たり、支給対象者、支給対象となる子、支給対象者ごとの支給額、住民基本台帳及び外国人登録原票における住所等を記載した支給対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成し、これに基づき支給を行う。
(支給開始日及び支給申請期限)
第5条 子育て応援特別手当に係る支給申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
2 支給申請期限は、前項の規定により定められた支給申請受付開始日のうち最も早い日から6月とする。
(申請及び支給の方式)
第6条 市は、リストに基づき、支給対象者に対し、子育て応援特別手当申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)並びに記載要領及び留意事項の添付書類を送付する。
(1) 郵送申請方式 支給対象者が申請書を郵送により市に提出し、市が支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 支給対象者が申請書を市の窓口に提出し、市が支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 支給対象者が申請書を市の窓口に提出し、市が当該窓口で現金により支給する方式
4 第2条第2項第1号イ、同項第2号のうちイに該当する者及び同条第3項第2号に該当する者のうち、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める在留期間が、市長が別に定める期間内に経過すると見込まれるものについては、第2項の規定にかかわらず、第2項第1号の申請方式による申請の受付及び支給は行わない。
(代理による申請)
第7条 支給対象者に代わり、代理人として前条の申請を行うことができる者は、原則として次に掲げるものに限るものとする。
(1) 支給対象者の属する世帯の世帯構成者(同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計をともにしている者に日本国籍を有しない者が含まれる場合は、当該者が住民基本台帳上の世帯構成者でない場合であっても、代理人として申請を行うことができるものとする。)
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 民生委員、自治会長、親類その他平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者であって、市長が特に認めるもの
2 代理人が子育て応援特別手当の支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出することとする。また、この場合、市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認することとする。
(子育て応援特別手当の支給等に関する周知等)
第9条 市は、子育て応援特別手当支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象となる子の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知に努めることとする。
2 市長が第8条の規定により支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなすものとする。
(不正利得の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により子育て応援特別手当の支給を受けた者があるときは、既に支給を行った子育て応援特別手当の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 子育て応援特別手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(個人情報の廃棄)
第13条 市は、保有する必要がなくなった個人情報については、速やかに一切のものを廃棄し、又は消去しなければならない。
(委任)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
様式 略