○国分寺市災害時要援護者登録制度実施要綱

平成21年3月31日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害時に自らの身を守るために安全な場所に避難する等の行動をとるのに支援を要する者の安否確認や避難の介助等の支援を行うために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において要援護者とは、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者であって、災害発生時に自力又は家族等の支援のみでは避難が困難な在宅で生活するものとする。

(1) 65歳以上で一人暮らしの者

(2) 寝たきりで自力歩行が困難な者

(3) 心身等に障害がある者

(4) その他市長が必要と認める者

2 この要綱において支援者とは、次に掲げる組織に属し、第4条に規定する支援活動を行う者(以下「支援者」という。)とする。

(1) 国分寺市災害対策本部要援護者担当

(2) 国分寺市消防団

(3) 国分寺消防署

(4) 国分寺市社会福祉協議会

(5) 国分寺市民生委員・児童委員協議会(以下「民生委員協議会」という。)

(6) 自治会・町内会

(市の責務)

第3条 市は、要援護者を災害時要援護者登録名簿(以下「名簿」という。)に登載し、当該名簿(支援者に外部提供することに同意している要援護者のものに限る。)をあらかじめ支援者に提供すること等により、災害時に地域と市が協力して要援護者の安否確認や避難の介助等の支援を行う。

2 市は、この要綱による災害時要援護者登録制度について、次の事項に配慮しなければならない。

(1) 支援が必要な要援護者からの名簿登録を促進するため、地域との連携等により普及啓発を行うこと。

(2) 支援者の支援体制の構築にあたっては、適切な指導、助言等の必要な支援を行うこと。

(支援者の役割等)

第4条 支援者は、災害時に名簿に登録された要援護者に対し、災害時の安否確認及び避難の介助等の支援(以下「支援活動」という。)を行うものとする。

2 第2条第2項各号に規定する組織の代表者(以下「代表者」という。)は、平素から要援護者の状況把握や支援者の確保など必要な体制の整備に努めるものとする。

3 自治会・町内会に属する支援者は、支援活動に関して生じた事故等に対応するため、市長が指定するボランティア保険に加入するものとする。この場合において、市長は、費用の全部又は一部を負担するものとする。

(登録手続)

第5条 名簿への登録を希望する者(以下「登録希望者」という。)は、災害時要援護者(新規・変更・取消)登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、登録希望者が障害等により登録の手続が困難な場合は、代理により申請することができる。

2 市長は、第1項の申請書が提出されたときは、申請書の内容について審査し、速やかに名簿に登録するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に認めるときは、第2条各号に該当する者で申請書の提出のないものについて、職権で名簿に登録することができる。この場合において、市長は、当該登録した者(以下「職権登録者」という。)に対し、当該登録に関する同意を得るよう努めるものとする。

4 市長は、前項の規定により名簿に登録したときは、その旨を当該登録をした者に通知する。

(登録情報)

第6条 名簿に登載される登録情報は、次のとおりとする。

(1) 登録番号

(2) 住所

(3) 氏名

(4) 性別

(5) 年齢

(6) 電話番号

(7) 申請理由の該当項目

(8) その他市長が必要と認める情報

(名簿の提供)

第7条 市長は、第5条の規定に基づき作成した名簿を代表者に提供するものとする。

2 代表者に提供する名簿は、当該支援者の属する組織の管轄又は区域内に居住する全ての登録者とする。

3 前2項の規定にかかわらず、職権登録者の名簿については、前条第1号から第5号までの事項を記載した名簿を作成し、民生委員協議会に属する支援者に限り、当該名簿を提供するものとする。

(受領書の提出)

第8条 第2条第2項3号から6号に規定する組織の代表者は、前条の規定により名簿の提供を受けたときは、速やかに災害時要援護者登録名簿受領書(様式第2号。以下「受領書」という。)を市長に提出するものとする。

(名簿の管理者)

第9条 代表者は、提供された名簿の管理者を定めるものとする。ただし、自治会・町内会においては、原則として、代表者が名簿を管理しなければならない。

2 名簿の管理者は、名簿に記載されている個人情報を適正に管理し、個人情報の保護に関し、支援者を指揮監督するものとする。

(登録情報の保護)

第10条 支援者は、第7条の規定により名簿の提供を受けたときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 名簿に記載されている個人情報及び支援活動を行う上で知り得た個人の秘密を他に漏らさないこと。

(2) 名簿を紛失しないよう厳重に保管し、名簿に記載されている情報が支援活動以外に使用されないよう適切に管理すること。

2 市長は、自治会・町内会に名簿を提供するに際して別に定める誓約書(様式第3号)を提出させるものとする。自治会・町内会の代表者が変更した場合も、同様とする。

3 市長は、支援者が登録情報を適切に管理できないと判断した場合は、名簿を返還させることができる。

(名簿の更新)

第11条 市長は、毎年1回、名簿の更新を行うものとする。ただし、登録されている情報の変更が著しいときは、状況に応じて名簿を更新するものとする。この場合において更新前の名簿は、速やかに市に返還させるものとする。

(登録内容の変更)

第12条 名簿に登録された者(以下「登録者」という。)は、登録内容について変更が生じた場合は、申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書が提出された場合は、速やかに名簿の登録内容を変更するものとする。

(登録の取消し)

第13条 登録者及び職権登録者(以下「登録者等」という。)は、当該登録を取消したいときは、申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により申請書が提出されたときは、速やかに名簿の登録を取り消すものとする。

3 市長は、登録者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すものとするものとする。

(1) 登録者が死亡したとき。

(2) 登録者が市外に転出したとき。

(3) 登録者が第2条各号の要件に該当しなくなったと認められるとき。

(4) 職権登録者が、当該登録に不同意であることが明確であるとき。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に名簿に登録されている者は、この要綱の規定により登録されたものとみなす。

この要綱は、平成22年6月15日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の国分寺市災害時要援護者登録制度実施要綱の規定により登録された者は、この要綱による改正後の国分寺市災害時要援護者登録制度実施要綱の規定により登録された者とみなす。

 抄

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年12月1日から施行する。

様式 略

国分寺市災害時要援護者登録制度実施要綱

平成21年3月31日 要綱第13号

(平成27年12月1日施行)