○(仮称)国分寺市子育て・子育ちいきいき計画検討委員会設置要綱
平成21年3月31日
要綱第14号
(設置)
第1条 国分寺市児童育成計画及び国分寺市母子保健計画を継承し、国分寺市次世代育成支援対策地域行動計画の趣旨を踏まえ、国分寺市の子育て・子育ち施策全体を包含する計画を検討するため、(仮称)国分寺市子育て・子育ちいきいき計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長へ報告する。
(1) (仮称)国分寺市子育て・子育ちいきいき計画(以下「計画」という。)の検討に関すること。
(2) その他子育て・子育ち施策に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる24人以内の委員をもって組織する。
(1) 公募により選出された市民 4人以内
(2) 識見を有する者 3人以内
(3) 市内の保育施設の保護者の代表者 2人以内
(4) 国分寺市立学童保育所の保護者の代表者 1人以内
(5) 市内の小・中学校の保護者の代表者 1人以内
(6) 国分寺市手をつなぐ親の会の代表者 1人以内
(7) 国分寺市民生委員・児童委員協議会の代表者 1人以内
(8) 国分寺市私立幼稚園協会の代表者 1人以内
(9) 特定非営利活動法人冒険遊び場の会の代表者 1人以内
(10) 東京都多摩立川保健所の職員 1人以内
(11) 東京都小平児童相談所の職員 1人以内
(12) 市立小学校長会の代表者 1人以内
(13) 市立中学校長会の代表者 1人以内
(14) 国分寺市社会福祉協議会の職員 1人以内
(15) 市の職員 4人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。
2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(専門部会の設置)
第8条 委員会に、必要に応じ、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、福祉保健部健康推進課及び子ども福祉部子育て支援課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。