○国分寺市障害者計画策定検討協議会設置要綱

平成21年3月31日

要綱第15号

(設置)

第1条 国分寺市障害者計画について、障害者のニーズに基づき、将来にわたり対応できる計画とするため、国分寺市障害者計画策定検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は、計画の策定について必要な事項を調査検討し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 公募により選出された市民 3人以内

(2) 市内の障害者団体の代表者 4人以内

(3) 市内の自立支援法による指定障害福祉サービス事業者の代表者 2人以内

(4) 障害者就労支援センター職員 1人以内

(5) 保健・医療関係の代表者 1人以内

(6) 特別支援学校の代表者 1人以内

(7) 国分寺市社会福祉協議会の代表者 1人以内

(8) 国分寺市民生委員・児童委員協議会の代表者 1人以内

(10) 障害者福祉について識見を有する者 2人以内

(11) 国分寺市の職員 3人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第7条 協議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉保健部障害者相談室において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年4月15日から施行する。

国分寺市障害者計画策定検討協議会設置要綱

平成21年3月31日 要綱第15号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成21年3月31日 要綱第15号
平成22年10月1日 種別なし