○国分寺市立学校管理職服務事故再発防止策検討委員会設置規程
平成21年1月23日
教委訓令第1号
(設置)
第1条 国分寺市立学校の校長の服務事故の発生を受け、同様の事故が起こらないようその再発防止策を検討するため、国分寺市立学校管理職服務事故再発防止策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、国分寺市立学校管理職の服務事故再発防止策に関して必要な事項を検討し、その結果を教育委員会に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育次長
(2) 政策部政策法務課長
(3) 総務部職員課長
(4) 教育部学務課長
(5) 教育部学校指導課統括指導主事
(6) 市立小学校長及び市立中学校長の代表者 2人以内
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には教育次長、副委員長には政策部政策法務課長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育部庶務課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。