○国分寺市新財務会計システム導入審査委員会設置規程

平成21年4月22日

訓令第16号

(設置)

第1条 国分寺市における新たな財務会計システム(以下「新財務会計システム」という。)の導入について必要な事項を審査し、及び検討するため、国分寺市新財務会計システム導入審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査し、その結果を市長に報告する。

(1) 新財務会計システムの仕様に関すること。

(2) 新財務会計システムの選定に関すること。

(3) その他新財務会計システムの導入に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 政策部長

(3) 総務部長

(4) 会計管理者

(5) 市長が指名する職員 2名以内

(運営)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長、副委員長は政策部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(専門部会の設置)

第6条 新財務会計システムに関して必要な事項を調査検討するため、委員会に国分寺市新財務会計システム導入検討専門部会(以下「専門部会」という。)を設置する。

2 専門部会は、委員会が指定する事項について調査検討し、その結果を委員会に報告する。

(専門部会の組織)

第7条 専門部会は、10人以内の職員(以下「部会員」という。)をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(部会長及び副部会長)

第8条 専門部会に部会長及び副部会長を置き、委員長が部会員の中から指名する。

2 部会長は、専門部会を代表し、専門部会の事務を総括する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(専門部会の会議)

第9条 専門部会の会議は、部会長が招集し、部会長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第10条 委員会及び専門部会(以下「委員会等」という。)は、必要があると認めるときは、委員及び部会員(以下「委員等」という。)以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員等以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第11条 委員会等の庶務は、政策部財政課において処理する。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか委員会等の運営について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成24年訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市新財務会計システム導入審査委員会設置規程

平成21年4月22日 訓令第16号

(平成24年3月30日施行)