○国分寺市新型インフルエンザ対策本部設置規程
平成21年5月1日
訓令第19号
(設置)
第1条 新型インフルエンザの発生に対し、緊急対処するため、国分寺市新型インフルエンザ対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 新型インフルエンザの発生に係る基本的な対応方針に関すること。
(2) その他新型インフルエンザの発生に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、次に掲げる本部員をもって組織する。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 執行機関の部長及び部長相当職の者
(5) 議会事務局長
(本部長及び副本部長)
第4条 本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は市長、副本部長は国分寺市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則(平成20年規則第108号)に規定する第1順位副市長をもって充てる。
2 本部長は、本部を代表し、会務を総理する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部は、本部長が招集し、本部長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 本部は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は本部員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、総務部くらしの安全課及び福祉保健部健康推進課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか本部の運営についての必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第20号)
この訓令は、公表の日から施行する。