○国分寺市立児童館・学童保育所の市独自のガイドライン等策定委員会設置要綱
平成21年4月28日
要綱第19号
(設置)
第1条 国分寺市立児童館及び国分寺市立学童保育所(以下「児童館・学童保育所」という。)の施設整備計画及び施設運営計画の策定並びに児童館・学童保育所の施設運営に関する市独自のガイドラインの策定に関し、多様な視点から検討を行うため、国分寺市立児童館・学童保育所の市独自のガイドライン等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長へ報告する。
(1) 児童館・学童保育所の施設整備計画及び施設運営計画の案の策定に関すること。
(2) 児童館・学童保育所の施設運営に関する市独自のガイドラインの案の策定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる14人以内の委員をもって組織する。
(1) 公募により選出された市民 4人以内
(2) 識見を有する者 2人以内
(3) 国分寺市立学童保育所の保護者の代表者 2人以内
(4) 市内の小・中学校の保護者の代表者 1人以内
(5) 国分寺市立保育所に入所している児童の保護者の代表者 1人以内
(6) 親子ひろば事業を委託している団体の代表者 1人以内
(7) 市の職員 3人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって終了する。
2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、子ども福祉部子育て支援課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。