○国分寺市伝統文化こども教室補助金交付要綱
平成21年5月18日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市における伝統文化を次世代に継承させるため、子どもたちに伝統芸能及び生活文化を体験・習得させることを目的として実施される事業に係る経費の一部を予算の範囲内で補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 補助金の交付については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、文化庁の委嘱を受けて財団法人伝統文化活性化国民協会が募集する「伝統文化こども教室」事業を実施し、申請可能な回数を超えてもなお継続して実施される事業とする。ただし、申請が再び可能となった事業及び他の公的機関等から補助又は委託を受けている事業は、除くものとする。
(対象団体)
第4条 補助金の交付は、「伝統文化こども教室」事業を実施した教室(以下「教室」という。)を構成単位として組織された対象事業を実施する実行委員会(以下「対象団体」という。)に対し、行うものとする。
(対象経費及び補助金額)
第5条 補助の対象となる経費(以下「対象経費」という。)の範囲及び補助金額は、別表のとおりとする。
(申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする対象団体は、対象事業を実施する年度の5月末日までに、規則第5条(交付の申請)に規定する申請を行わなければならない。ただし、修繕費に係るものは除くものとする。
(交付)
第7条 補助金は、修繕費に係るものを除き、対象事業を実施する年度の6月末日までに交付するものとする。
(修繕費の取扱い)
第8条 修繕費に係る補助金の交付を受けようとする対象団体は、対象事業を実施した年度内に、当該修繕に係る見積書等修繕費の額がわかる書類を添えて、伝統文化こども教室修繕費交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請が行われたときは、速やかに当該補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた対象団体は、補助金の交付を受けた年度の3月末日までに、対象経費に係る領収書の写しを添えて、規則第11条(実績報告)第1項に規定する実績報告を行わなければならない。
(補助金の返還)
第10条 補助金の交付を受けた対象団体は、対象事業を実施してもなお交付された補助金に残額がある場合には、前条に規定する期日までにその残額を返還しなければならない。
(帳簿等の整備)
第11条 対象団体は、会則及び会員名簿を備えなければならない。
2 対象団体は、対象事業に係る現金出納簿、備品台帳等必要な帳簿を整備し、5年間保管しなければならない。
(要綱の見直し)
第12条 市長は、施行の日から3年ごとに対象事業の実施状況を調査し、補助金の交付の是非について検証しなければならない。
2 対象団体は、対象事業について自立的運営が可能となるよう努力するとともに、前項に規定する調査に協力しなければならない。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
別表(第5条関係)
対象経費 | 内訳 | 補助金額 |
発表会費 | 会場使用料、楽器賃借料、衣装賃借料、楽器運搬費、舞台スタッフ謝金等 | 100,000円を上限として必要な額 |
修繕費 | 対象事業中に破損した楽器・備品等(賃借したものを含む。)の修繕に係る実費 | 60,000円を上限として必要な額 |
教材費 | 個人に供与されることなく、対象事業に継続的に使用される教材・備品等 | 1教室につき21,000円を上限として必要な額 |
消耗品費 | 印刷用紙、フィルム、ビデオテープ等の記録媒体等 | 1教室につき5,000円を上限として必要な額 |
通信費 | はがき、切手代等 | 1教室につき3,000円を上限として必要な額 |
保険料 | 傷害保険、イベント保険等 | 1教室につき20,000円を上限として必要な額 |
様式 略