○国分寺市認定こども園運営費等補助金交付規則

平成21年8月18日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条(教育、保育等を総合的に提供する施設の認定等)第1項及び第2項並びに東京都認定こども園の認定基準に関する条例(平成18年東京都条例第174号。以下「都条例」という。)の規定により東京都知事が認定する施設で地方公共団体以外の者が設置するもの(以下「認定こども園」という。)に対し、その運営に要する経費を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び都条例の例による。

(補助対象施設)

第3条 補助金を交付する対象施設(以下「補助対象施設」という。)は、市内に住所を有する児童が入所している認定こども園であって適切な保育を実施しているものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金を交付する対象経費は、別表の対象施設の欄に掲げる区分に応じ、同表の対象経費の欄に掲げる経費とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、別表の対象施設の欄に掲げる区分に応じ、同表の基準額の欄に定める方法により算定した額とし、予算の範囲内において交付するものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める期日までに国分寺市認定こども園運営費等補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、市外に所在する施設の運営をする者で他の市区町村においてこの規則による補助金と同種の補助金が交付されるものに係る申請書の添付書類については、当該補助金の交付決定通知書の写しをもって、第1号第2号及び第3号に規定する書類に代えることができる。

(1) 国分寺市認定こども園施設調書(様式第2号)

(2) 国分寺市認定こども園事業予算書(様式第3号)

(3) 職員名簿(様式第4号)

(4) 認定こども園の認定書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(平成25年規則第12号・一部改正)

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市認定こども園運営費等補助金交付・不交付決定通知書(様式第5号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。

(交付請求)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、毎月市長の指定する日までに国分寺市認定こども園運営費等補助金請求書(様式第6号)に国分寺市認定こども園在籍児童等状況報告書(様式第7号)その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に請求するものとする。

(平成25年規則第12号・一部改正)

(受託等の届出)

第9条 補助事業者は、認定こども園の利用申込者と保育受託契約を締結したときは、直ちに、認定こども園保育受託届(様式第8号)に当該保育受託契約を証する書類の写しを添付して、市長に届け出なければならない。

2 補助事業者は、前項の規定による届出後、保育受託契約を解除したときは、直ちに、認定こども園保育受託解除届(様式第9号)により、市長に届け出なければならない。

(実績報告)

第10条 第7条の規定により補助金の交付を受けた補助事業者は、市長が指定する日までに、国分寺市認定こども園運営費等補助事業実績報告書(様式第10号)その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、国分寺市認定こども園運営費等補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(1) 補助金の交付の決定に係る施設が補助対象施設に該当しなくなったとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等の規定に違反したとき。

2 前項の規定により補助の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、市長は、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の国分寺市認定こども園運営費等補助金交付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成21年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(補助金の内払)

2 この規則による改正前の国分寺市認定こども園運営費等補助金交付規則の規定に基づき、適用日から施行日の前日までに交付された補助金は、改正後の規則の規定による補助金の内払とみなす。

(平成23年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の国分寺市認定こども園運営費等補助金交付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成22年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(補助金の内払)

2 この規則による改正前の国分寺市認定こども園運営費等補助金交付規則の規定に基づき、適用日から施行日の前日までに交付された補助金は、改正後の規則の規定による補助金の内払とみなす。

(平成24年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市認定こども園運営費等補助金交付規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成26年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の国分寺市認定こども園運営費等補助金交付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成25年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(補助金の内払)

2 この規則による改正前の国分寺市認定こども園運営費等補助金交付規則の規定に基づき、適用日から施行日の前日までに交付された補助金は、改正後の規則の規定による補助金の内払とみなす。

(平成26年規則第110号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の国分寺市認定こども園運営費等補助金交付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(補助金の内払)

2 この規則による改正前の国分寺市認定こども園運営費等補助金交付規則の規定に基づき、適用日から施行日の前日までに交付された補助金は、改正後の規則の規定による補助金の内払とみなす。

(平成28年規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表(第4条、第5条関係)

(平成26年規則第110号・全改)

対象施設

項目

基準額

幼稚園型認定こども園(並列型・年齢区分型)を構成する認可外保育施設

幼稚園型認定こども園・認可外保育施設運営費

各月初日に在籍する月160時間以上の利用契約(入園手続)をした0歳から小学校就学前までの市内在住の児童数に、次の単価(10月から翌年3月までは、児童用採暖費として100円を加算)を乗じて得た金額とする。

(単位:円)





その月初日の開所時間区分

その月初日の定員区分

その月初日の在籍児童の年齢区分

児童1人当たり月額単価


8時間以上11時間未満

40人以下

0歳児

73,900

1~2歳児

47,940

3歳児

28,640

4歳以上児

26,050

41人以上50人以下

0歳児

69,080

1~2歳児

43,120

3歳児

23,820

4歳以上児

21,230

51人以上60人以下

0歳児

66,520

1~2歳児

40,560

3歳児

21,260

4歳以上児

18,670

61人以上70人以下

0歳児

64,680

1~2歳児

38,860

3歳児

19,630

4歳以上児

17,050

71人以上80人以下

0歳児

63,520

1~2歳児

37,700

3歳児

18,470

4歳以上児

15,890

81人以上90人以下

0歳児

62,830

1~2歳児

36,870

3歳児

17,580

4歳以上児

14,980

91人以上100人以下

0歳児

62,830

1~2歳児

36,870

3歳児

17,580

4歳以上児

14,980

101人以上110人以下

0歳児

62,830

1~2歳児

36,870

3歳児

17,580

4歳以上児

14,980

111人以上

0歳児

62,830

1~2歳児

36,870

3歳児

17,580

4歳以上児

14,980

11時間以上12時間未満

40人以下

0歳児

101,610

1~2歳児

65,910

3歳児

39,380

4歳以上児

35,810

41人以上50人以下

0歳児

96,620

1~2歳児

60,920

3歳児

34,390

4歳以上児

30,820

51人以上60人以下

0歳児

91,460

1~2歳児

55,760

3歳児

29,230

4歳以上児

25,660

61人以上70人以下

0歳児

88,930

1~2歳児

53,430

3歳児

26,990

4歳以上児

23,440

71人以上80人以下

0歳児

87,330

1~2歳児

51,830

3歳児

25,390

4歳以上児

21,840

81人以上90人以下

0歳児

86,390

1~2歳児

50,690

3歳児

24,160

4歳以上児

20,590

91人以上100人以下

0歳児

86,390

1~2歳児

50,690

3歳児

24,160

4歳以上児

20,590

101人以上110人以下

0歳児

86,390

1~2歳児

50,690

3歳児

24,160

4歳以上児

20,590

111人以上

0歳児

86,390

1~2歳児

50,690

3歳児

24,160

4歳以上児

20,590

12時間以上13時間未満

40人以下

0歳児

109,290

1~2歳児

73,590

3歳児

47,060

4歳以上児

43,490

41人以上50人以下

0歳児

96,620

1~2歳児

60,920

3歳児

34,390

4歳以上児

30,820

51人以上60人以下

0歳児

94,450

1~2歳児

58,750

3歳児

32,220

4歳以上児

28,650

61人以上70人以下

0歳児

89,970

1~2歳児

54,470

3歳児

28,030

4歳以上児

24,480

71人以上80人以下

0歳児

88,240

1~2歳児

52,740

3歳児

26,300

4歳以上児

22,750

81人以上90人以下

0歳児

87,210

1~2歳児

51,510

3歳児

24,980

4歳以上児

21,410

91人以上100人以下

0歳児

87,210

1~2歳児

51,510

3歳児

24,980

4歳以上児

21,410

101人以上110人以下

0歳児

87,210

1~2歳児

51,510

3歳児

24,980

4歳以上児

21,410

111人以上

0歳児

87,210

1~2歳児

51,510

3歳児

24,980

4歳以上児

21,410

13時間以上

40人以下

0歳児

116,970

1~2歳児

81,270

3歳児

54,740

4歳以上児

51,170

41人以上50人以下

0歳児

98,250

1~2歳児

62,550

3歳児

36,020

4歳以上児

32,450

51人以上60人以下

0歳児

97,430

1~2歳児

61,730

3歳児

35,200

4歳以上児

31,630

61人以上70人以下

0歳児

91,000

1~2歳児

55,500

3歳児

29,060

4歳以上児

25,510

71人以上80人以下

0歳児

89,140

1~2歳児

53,640

3歳児

27,200

4歳以上児

23,650

81人以上90人以下

0歳児

88,020

1~2歳児

52,320

3歳児

25,790

4歳以上児

22,220

91人以上100人以下

0歳児

88,020

1~2歳児

52,320

3歳児

25,790

4歳以上児

22,220

101人以上110人以下

0歳児

88,020

1~2歳児

52,320

3歳児

25,790

4歳以上児

22,220

111人以上

0歳児

88,020

1~2歳児

52,320

3歳児

25,790

4歳以上児

22,220

13時間以上(認証保育所の認証を受けている場合)

40人以下

0歳児

130,420

1~2歳児

90,500

3歳児

61,080

4歳以上児

57,110

41人以上50人以下

0歳児

109,450

1~2歳児

69,460

3歳児

39,930

4歳以上児

35,940

51人以上60人以下

0歳児

108,530

1~2歳児

68,540

3歳児

39,010

4歳以上児

35,020

61人以上70人以下

0歳児

101,320

1~2歳児

61,550

3歳児

32,140

4歳以上児

28,160

71人以上80人以下

0歳児

99,230

1~2歳児

59,470

3歳児

30,050

4歳以上児

26,080

81人以上90人以下

0歳児

98,000

1~2歳児

58,010

3歳児

28,480

4歳以上児

24,490

91人以上100人以下

0歳児

98,000

1~2歳児

58,010

3歳児

28,480

4歳以上児

24,490

101人以上110人以下

0歳児

98,000

1~2歳児

58,010

3歳児

28,480

4歳以上児

24,490

111人以上

0歳児

98,000

1~2歳児

58,010

3歳児

28,480

4歳以上児

24,490

(注1) 1月当たりの利用時間については、利用契約書、入園申込書等により確認すること。

(注2) 年齢区分については、都条例第7条の2(子どもの年齢)に規定する年齢による区分とする。

(注3) 定員区分は、定員から都条例第2条(用語の定義)第1項第3号に定める短時間利用児を除いた数を適用すること。

地方裁量型認定こども園を構成する認可外保育施設

地方裁量型認定こども園・認可外保育施設運営費

各月初日に在籍する月160時間以上の利用契約(入園手続)をした0歳から小学校就学前までの市内在住の児童数に、次の単価(10月から翌年3月までは、児童用採暖費として100円を加算)を乗じて得た金額とする。

(単位:円)





その月初日の開所時間区分

その月初日の定員区分

その月初日の在籍児童の年齢区分

児童1人当たり月額単価


13時間以上

40人以下

0歳児

130,420

1~2歳児

90,500

3歳児

61,080

4歳以上児

57,110

41人以上50人以下

0歳児

109,450

1~2歳児

69,460

3歳児

39,930

4歳以上児

35,940

51人以上60人以下

0歳児

108,530

1~2歳児

68,540

3歳児

39,010

4歳以上児

35,020

61人以上70人以下

0歳児

101,320

1~2歳児

61,550

3歳児

32,140

4歳以上児

28,160

71人以上80人以下

0歳児

99,230

1~2歳児

59,470

3歳児

30,050

4歳以上児

26,080

81人以上90人以下

0歳児

98,000

1~2歳児

58,010

3歳児

28,480

4歳以上児

24,490

91人以上100人以下

0歳児

98,000

1~2歳児

58,010

3歳児

28,480

4歳以上児

24,490

101人以上110人以下

0歳児

98,000

1~2歳児

58,010

3歳児

28,480

4歳以上児

24,490

111人以上

0歳児

98,000

1~2歳児

58,010

3歳児

28,480

4歳以上児

24,490

(注) 利用時間、年齢区分及び定員区分については幼稚園型認定こども園・認可外保育施設運営費の(注1)(注2)及び(注3)のとおり

幼保連携型認定こども園(年齢区分型)を構成する幼稚園及び幼稚園型認定こども園(単独型・年齢区分型)を構成する幼稚園

幼稚園保育所機能事業費





その月初日の開所時間区分

その月初日の在籍児童の年齢区分

児童1人当たり月額単価(単位:円)


8時間以上11時間未満

3歳児

14,320

4歳以上児

12,590

11時間以上12時間未満

3歳児

22,350

4歳以上児

19,650

12時間以上13時間未満

3歳児

28,520

4歳以上児

25,880

13時間以上

3歳児

32,530

4歳以上児

29,710

(注1) 利用時間については、幼稚園型認定こども園・認可外保育施設運営費の(注1)のとおり

(注2) 満3歳児クラスに在籍する児童は、3歳児の年齢区分を適用すること。

保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園

教育機能事業費

各月初日に在籍する3歳から小学校就学前までの当該区市町村在住の児童数に、次の単価を乗じて得た金額とする。

児童1人当たり月額単価 3,000円

(注) 年齢区分については、幼稚園型認定こども園・認可外保育施設運営費の(注2)のとおり

①幼保連携型認定こども園を構成する幼稚園及び幼稚園型認定こども園

②①以外の認定こども園

開設準備経費等

認定こども園の認定を受けるために必要な改修経費等(当該認定こども園を構成する施設が賃貸物件の場合で、設置者が貸し主に対して支払う建物賃借料(年度当初から年度末までを対象とする家賃)及び礼金を含む)で、施設ごとに次のア及びイの金額を比較していずれか少ない金額を選定し、その選定した金額とする。

ア 補助対象経費に係る設置者の実支出額の2分の1の額

イ 35,000,000円

地方裁量型認定こども園

開設準備経費等

当該年度の初日と開設時の定員を比較していずれか高い方の定員から1名以上増やす際に必要な増床又は移転に必要とされる改修経費等で、施設ごとに次に掲げる金額を比較していずれか少ない金額を選定し、その選定した金額とする。ただし、増床又は移転により、定員が増加するとともに、定員から短時間利用児を除いた児童数が増加する場合に限る。

(1) 改修経費等の2分の1の額

(2) 補助基準額

増床の場合 増加する定員数×1,750,000円(ただし、上限を35,000,000円とする。)

移転の場合 35,000,000円

様式第1号(第6条関係)

 略

様式第2号(第6条関係)

(平成25年規則第12号・一部改正)

 略

様式第3号(第6条関係)

(平成25年規則第12号・一部改正)

 略

様式第4号(第6条関係)

 略

様式第5号(第7条関係)

 略

様式第6号(第8条関係)

(平成25年規則第12号・全改)

 略

様式第7号(第8条関係)

(平成25年規則第12号・全改)

 略

様式第8号(第9条関係)

(平成25年規則第12号・一部改正)

 略

様式第9号(第9条関係)

 略

様式第10号(第10条関係)

(平成25年規則第12号・一部改正)

 略

様式第11号(第11条関係)

 略

国分寺市認定こども園運営費等補助金交付規則

平成21年8月18日 規則第78号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
規則
沿革情報
平成21年8月18日 規則第78号
平成22年4月28日 規則第44号
平成23年3月25日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第16号
平成25年2月28日 規則第12号
平成26年3月11日 規則第10号
平成26年12月25日 規則第110号
平成28年3月31日 規則第51号