○(仮称)国分寺市景観まちづくり指針策定検討委員会設置規程

平成21年9月8日

訓令第28号

(設置)

第1条 (仮称)国分寺市景観まちづくり指針の策定について必要な事項を検討するため、(仮称)国分寺市景観まちづくり指針策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、(仮称)国分寺市景観まちづくり指針の策定について調査検討し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の職員をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年訓令第30号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(仮称)国分寺市景観まちづくり指針策定検討委員会設置規程

平成21年9月8日 訓令第28号

(平成25年12月27日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成21年9月8日 訓令第28号
平成25年12月27日 訓令第30号