○国分寺市立図書館ICタグ導入に係る製品選定審査会設置要綱
平成21年5月18日
要綱第23―2号
(設置)
第1条 国分寺市立図書館ICタグの導入に係る製品を選定するに当たり、必要な事項を審査するため、国分寺市立図書館ICタグ導入に係る製品選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審査会は、国分寺市立図書館ICタグの導入に係る製品の選定について必要な事項を審査し、その結果を国分寺市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に報告する。
(組織)
第3条 審査会は、6人以内の職員をもって組織し、国分寺市教育委員会が任命する。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審査会の非公開)
第6条 審査会は、非公開とする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、国分寺市立本多図書館において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、教育長決裁の日から施行する。