○国分寺市私立幼稚園協会教員等研修補助金交付要綱

平成21年6月15日

要綱第24号

(目的)

第1条 この要綱は、国分寺市内にある私立幼稚園における教員等の資質及び保育内容の向上を図るため、国分寺市私立幼稚園協会(以下「協会」という。)の行う研修等の活動に対し、経費の一部を補助することにつき必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 本要綱による補助金の交付については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費)

第3条 市長は、協会が行う教員等の資質及び保育内容の向上を図るための研修等の事業に要する経費の一部について、予算の範囲内で補助することができる。この場合において、補助金の限度額は、年額585,000円とする。

(交付の申請)

第4条 協会は、補助金の交付の申請をしようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要と認める書類を添えて、当該年度の9月30日までに市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付することと決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により協会に通知しなければならない。

(事業計画変更の承認)

第6条 協会は、前条の規定により補助の決定を受けた場合において、当該補助の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ補助事業変更等申請書(様式第3号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更するとき(市長が軽易な変更と認めるときを除く。)

(2) 補助事業に要する経費の配分を変更するとき(市長が軽易な変更と認めるときを除く。)

(3) 補助事業を中止するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を補助事業変更等承認・不承認通知書(様式第4号)により、協会に通知するものとする。

(実績報告書)

第7条 協会は、補助事業を完了したとき(前条第1項の規定により補助事業について中止の承認を受けたときを含む。)又は補助金交付の決定に係る市の会計年度が終了したときは、事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(調査等)

第8条 市長は、補助金の交付に関し必要と認めるときは、補助事業について随時実地に調査し、又は必要な報告を協会に求めることができる。

(補助の取消し)

第9条 市長は、協会が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。この場合において、市長は、補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により、協会に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助事業を実施しないとき。

(3) 申請書の内容と事実が著しく異なったとき。

(4) その他市長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。

2 前項規定により補助の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、市長は、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、教育長決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による廃止前の国分寺市私立幼稚園協会教員等研修補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により交付された補助金に係る旧要綱第7条から第10条までの規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

様式 略

国分寺市私立幼稚園協会教員等研修補助金交付要綱

平成21年6月15日 要綱第24号

(平成30年4月1日施行)