○国分寺市私立幼稚園協会教員等研修補助金交付要綱
平成21年6月15日
要綱第24号
(目的)
第1条 この要綱は、国分寺市内にある私立幼稚園における教員等の資質及び保育内容の向上を図るため、国分寺市私立幼稚園協会(以下「協会」という。)の行う研修等の活動に対し、経費の一部を補助することにつき必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第3条 市長は、協会が行う教員等の資質及び保育内容の向上を図るための研修等の事業に要する経費の一部について、予算の範囲内で補助することができる。この場合において、補助金の限度額は、年額585,000円とする。
(交付の申請)
第4条 協会は、補助金の交付の申請をしようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要と認める書類を添えて、当該年度の9月30日までに市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更するとき(市長が軽易な変更と認めるときを除く。)。
(2) 補助事業に要する経費の配分を変更するとき(市長が軽易な変更と認めるときを除く。)。
(3) 補助事業を中止するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか市長が必要と認めるとき。
(調査等)
第8条 市長は、補助金の交付に関し必要と認めるときは、補助事業について随時実地に調査し、又は必要な報告を協会に求めることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業を実施しないとき。
(3) 申請書の内容と事実が著しく異なったとき。
(4) その他市長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。
2 前項規定により補助の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、市長は、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、教育長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による廃止前の国分寺市私立幼稚園協会教員等研修補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により交付された補助金に係る旧要綱第7条から第10条までの規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。
様式 略