○国分寺市農業・農地を活かしたまちづくり推進事業実施計画等策定支援業務実施業者選定審査会設置要綱
平成21年7月7日
要綱第27号
(設置)
第1条 国分寺市プロポーザル方式等による調達手続実施要綱(平成20年要綱第4号)に基づき国分寺市農業・農地を活かしたまちづくり推進事業実施計画等策定支援業務を行う事業者(以下「事業者」という。)を公正かつ公平に選考するため、国分寺市農業・農地を活かしたまちづくり推進事業実施計画等策定支援業務実施業者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 事業者を選定するための審査方法及び審査基準に関すること。
(2) 事業者の選定に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 都市計画担当部長
(2) 市民生活部長
(3) 市民生活部経済課長
(4) 都市建設部都市計画課長
(5) 都市建設部緑と水と公園課長
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置き、会長は都市計画担当部長、副会長は市民生活部長をもって充てる。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審査会の非公開)
第6条 審査会は、非公開とする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、市民生活部経済課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。