○国分寺市農業・農地を活かしたまちづくり推進協議会設置要綱
平成21年7月17日
要綱第29号
(設置)
第1条 国分寺市都市と農業が共生するまちづくりモデルプラン(平成21年3月策定)に基づく事業(以下「事業」という。)の推進を図るため、国分寺市農業・農地を活かしたまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 事業の実施計画内容の検討、実施計画案の作成に関すること。
(2) 事業の調整を行うこと。
(3) 事業の進行管理に関すること。
(4) 事業の実施計画の見直しに関すること。
(5) その他事業の推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる委員12人以内をもって組織する。
(1) 国分寺市都市と農業が共生するまちづくりモデルプラン策定委員会の委員であった市民 2人以内
(2) 識見を有する者 2人以内
(3) 東京むさし農業協同組合が推薦する者 2人以内
(4) 国分寺市農業委員会委員 2人以内
(5) 総務部くらしの安全課長
(6) 都市建設部都市計画課長
(7) 都市建設部緑と水と公園課長
(8) 教育部学校指導課長
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する事業の完了もって終了する。
2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 協議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(会議の公開)
第8条 協議会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(専門委員会の設置)
第9条 協議会に、必要に応じ、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、市民生活部経済課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。