○国分寺市国民健康保険高額療養費特別支給金支給要綱

平成21年9月30日

要綱第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成20年4月2日から平成20年12月31日までの間の月の初日以外の日(以下「対象期間」という。)において、75歳に到達したことによる医療保険制度の移行があった者の属する世帯に、高額療養費特別支給金(以下「特別支給金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(支給要件及び支給額)

第2条 特別支給金は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「特例対象者」という。)当該各号に該当するに至った日(以下「特例対象日」という。)に属していた世帯について、特例対象日の属する月に被保険者が受けた療養に係る一部負担金等の額について、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第357号。以下「改正令」という。)第6条による改正前の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)の規定により算定した高額療養費及び他の公費負担の支給後の自己負担額が、改正令第6条による改正後の令の規定の例により算定した高額療養費及び他の公費負担を支給したとした場合の自己負担額を超える場合に、その超える額を特例対象者が特例対象日に属していた世帯の世帯主(世帯主であった者を含む。以下「支給対象者」という。)に対し、支給する。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第52条第1号に該当し、対象期間において高齢者医療確保法第50条の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)の資格を取得したことにより国分寺市国民健康保険の被保険者の資格を喪失した者

(2) 改正令第6条による改正後の令第29条の2第4項第2号に規定する被用者保険被保険者が高齢者医療確保法第52条第1号に該当し、後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより、対象期間において国分寺市国民健康保険の被保険者の資格を取得した当該被用者保険被保険者の被扶養者であった者

(3) 国民健康保険組合の組合員が高齢者医療確保法第52条第1号に該当し、後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより、対象期間において国分寺市国民健康保険の被保険者の資格を取得した者

(申請受付開始日及び申請期限)

第3条 特別支給金に係る支給申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 支給申請期限は、平成22年1月29日とする。この場合において、平成22年1月29日以前の通信日付印のあるものについては、支給申請期限までに申請されたものとする。

(申請)

第4条 特別支給金の支給を受けようとする支給対象者は、高額療養費特別支給金支給申請書に市長が必要と認める書類(以下「申請書等」という。)を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する支給対象者が既に死亡している場合は、当該支給対象者の相続人代表者が申請書等に相続人代表者に関する届を添えて市長に提出しなければならない。

(代理申請)

第5条 支給対象者又は相続人代表者に代わり、代理人として前条の申請を行うことができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 支給対象者又は相続人代表者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人

(3) その他市長が特に認める者

2 代理人が特別支給金の支給の申請をするときは、当該代理人は申請書等に加え委任状を提出しなければならない。

(支給額の計算の対象となる療養の範囲)

第6条 特別支給金の支給額の計算の対象となる療養は、平成22年1月29日までに国分寺市において確認した療養とする。

(支給決定)

第7条 市長は、第4条又は第5条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、その結果を高額療養費特別支給金支給・不支給決定通知書(以下「決定通知書」という。)により、当該支給対象者、相続人代表者又は代理人(以下「支給対象者等」という。)に通知するものとする。

(支給)

第8条 市長は、前条の規定により支給決定を受けた支給対象者等に対し、申請書に記載の口座に特別支給金を振り込むものとする。ただし、市の窓口において支給を希望する支給対象者等は、当該窓口に決定通知書及び公的身分証明書を持参し、支給を受けるものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 市長は、支給申請期限までに支給対象者等からの申請が行われなかった場合は、特別支給金の支給を辞退したものとみなすものとする。また、支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等の理由により支給できなかった場合において、市長が訂正等を求めたにもかかわらず、平成22年1月29日までに支給対象者等による補正等が行われなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなすものとする。

(不正利得の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により特別支給金の支給を受けた者があるときは、既に支給を受けた特別支給金の返還を求めるものとする。

(個人情報の破棄)

第11条 市は、保有する必要がなくなった個人情報については、速やかに一切のものを破棄し、又は消去しなければならない。

(様式)

第12条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市国民健康保険高額療養費特別支給金支給要綱

平成21年9月30日 要綱第32号

(平成27年8月1日施行)