○国分寺市特別職の職員のうち常勤のものに支給される給料の特例に関する条例
平成21年11月5日
条例第36号
1 国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例(昭和31年条例第11号。以下「給与条例」という。)第2条に定める市長及び副市長の給料のうち、平成21年11月1日から同月30日までに支給される給料の額については、市長にあっては同条に定める給料の額の100分の60と、国分寺市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則(平成20年規則第108号。以下「順序規則」という。)に定める第1順位の副市長(以下「第1順位副市長」という。)にあっては同条に定める給料の額の100分の90とする。
(平成22年条例第21号・旧本則・一部改正)
2 給与条例第2条に定める市長の給料のうち、平成22年10月1日から同月31日までに支給される給料の額については、同条に定める給料の額の100分の70とする。
(平成22年条例第21号・追加、平成22年条例第22号・一部改正)
3 給与条例第2条に定める副市長の給料のうち、平成22年10月1日から同月31日までに支給される給料の額については、第1順位副市長にあっては同条に定める給料の額の100分の80と、順序規則に定める第2順位の副市長(以下「第2順位副市長」という。)にあっては同条に定める給料の額の100分の90とする。
(平成22年条例第21号・追加、平成25年条例第32号・一部改正)
4 給与条例第2条に定める市長の給料のうち、平成22年11月1日から同月30日までに支給される給料の額については、同条に定める給料の額の100分の60とする。
(平成22年条例第22号・追加)
5 給与条例第2条に定める市長の給料のうち、平成22年12月1日から平成23年1月31日までに支給される給料の額については、同条に定める給料の額の100分の70とする。
(平成22年条例第22号・追加、平成23年条例第1号・一部改正)
6 給与条例第2条に定める市長の給料のうち、平成23年2月1日から同月28日までに支給される給料の額については、同条に定める給料の額の100分の60とする。
(平成23年条例第1号・追加)
7 給与条例第2条に定める市長の給料のうち、平成23年3月1日から同月31日までに支給される給料の額については、同条に定める給料の額の100分の70とする。
(平成23年条例第1号・追加)
8 給与条例第2条に定める市長及び副市長の給料のうち、平成23年11月1日から同月30日までに支給される給料の額については、市長及び第1順位副市長にあっては、同条に定める給料の額の100分の90とする。
(平成23年条例第30号・追加)
9 給与条例第2条に定める市長及び副市長の給料のうち、平成24年4月1日から平成25年3月31日までに支給される給料の額については、市長にあっては同条に定める給料の額の100分の90と、副市長にあっては同条に定める給料の額の100分の95とする。
(平成24年条例第3号・追加)
10 給与条例第2条に定める市長及び副市長の給料のうち、平成25年2月1日から同月28日までに支給される給料の額については、前項の規定にかかわらず、市長にあっては同条に定める給料の額の100分の80と、副市長にあっては同条に定める給料の額の100分の90とする。
(平成25年条例第1号・追加)
11 給与条例第2条に定める市長及び副市長の給料のうち、平成25年5月1日から同月31日までに支給される給料の額については、市長にあっては同条に定める給料の額の100分の70と、副市長にあっては同条に定める給料の額の100分の90とする。
(平成25年条例第24号・追加)
12 給与条例第2条に定める市長の給料のうち、平成25年7月1日から同月12日までに支給される給料の額については、同条に定める給料の額の100分の90とする。
(平成25年条例第31号・追加)
13 給与条例第2条に定める副市長の給料のうち、平成25年9月1日から同月30日までに支給される給料の額については、第2順位副市長にあっては、同条に定める給料の額の100分の95とする。
(平成25年条例第32号・追加)
14 給与条例第2条に定める市長及び副市長の給料のうち、平成25年11月1日から同月30日までに支給される給料の額については、同条に定める給料の額の100分の95とする。
(平成25年条例第40号・追加)
15 給与条例第2条に定める市長及び副市長の給料のうち、平成26年7月1日から同月31日までに支給される給料の額については、市長及び第2順位副市長にあっては、同条に定める給料の額の100分の95とする。
(平成26年条例第16号・追加)
16 給与条例第2条に定める市長及び副市長の給料のうち、平成26年11月1日から同月30日までに支給される給料の額については、同条に定める給料の額の100分の95とする。
(平成26年条例第28号・追加)
17 給与条例第2条に定める市長の給料のうち、平成27年8月1日から同月31日までに支給される給料の額については、同条に定める給料の額の100分の70とする。
(平成27年条例第31号・追加)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。