○国分寺市教育委員会新型インフルエンザ対策連絡会設置要綱
平成21年5月18日
要綱第23―3号
(設置)
第1条 国分寺市立学校(以下「市立学校」という。)における新型インフルエンザの感染予防等について国分寺市教育委員会関係各課(以下「関係各課」という。)と市立学校との連絡調整を行うため、国分寺市教育委員会新型インフルエンザ対策連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 連絡会は、市立学校における新型インフルエンザ感染予防に関する対策等に関しての連絡調整を行う。
(組織)
第3条 連絡会は、次に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 教育長
(2) 教育部長
(3) 教育部教育総務課長
(4) 教育部学務課長
(5) 教育部学校指導課長
(6) 教育部学校指導課統括指導主事
(7) 市立小学校長及び市立中学校長の代表者 2人以内
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置き、会長には教育長、副会長には教育部長をもって充てる。
2 会長は、連絡会を代表し、連絡会の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第5条 連絡会は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 連絡会の庶務は、教育部教育総務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、教育長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。