○有料自転車等駐車場整備に関する新たな財源確保のための戦略会議設置要綱

平成21年6月30日

要綱第26―3号

(設置)

第1条 鉄道駅周辺における放置自転車対策を推進し、有料自転車等駐車場利用者の利便性の向上を図るための有料自転車等駐車場整備に関し、多角的視野から新たな財源確保の手法の検討を行うため、有料自転車等駐車場整備に関する新たな財源確保のための戦略会議(以下「戦略会議」という。)を設置する。

(任務)

第2条 戦略会議は、有料自転車等駐車場整備に係る新たな財源の確保について調査検討し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 戦略会議は、委員4人以内をもって組織し、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

(会長及び副会長)

第5条 戦略会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、戦略会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 戦略会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 戦略会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第7条 戦略会議は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 戦略会議の庶務は、都市建設部道路管理課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

有料自転車等駐車場整備に関する新たな財源確保のための戦略会議設置要綱

平成21年6月30日 要綱第26号の3

(平成22年6月29日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成21年6月30日 要綱第26号の3
平成22年6月29日 種別なし