○国分寺市DV被害者支援給付金給付事業実施要綱
平成21年10月15日
要綱第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、DV被害者であるために、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記載されている住所又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する外国人登録原票に登録されている住所に居住しておらず、定額給付金給付事業及び子育て応援特別手当給付事業による給付金等(以下「定額給付金等」という。)を実質的に受給できない者に対し、国分寺市DV被害者支援給付金(以下「給付金」という。)を給付することに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「DV被害者」とは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条(定義)に規定する被害者及びその同伴する家族をいう。
(給付対象者及び申請・受給者)
第3条 給付金の給付対象者は、平成21年2月1日(以下「基準日」という。)以前から引き続き、DV被害者であることを理由に、住民基本台帳に記載されている住所又は外国人登録原票に登録されている住所とは異なる場所に居住している者で次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、国分寺市(以下「市」という。)又は市以外の区市町村において、既に定額給付金等を実質的に受給している者及び給付金その他これらに相当する手当を受けている者は除く。
(1) 市が実施する定額給付金等の給付対象者
(2) 市以外の区市町村が実施する定額給付金等の給付対象者であって市長が認めるもの
2 給付金を申請し、受給できる者(以下「申請・受給者」という。)は、給付金の給付対象者とする。ただし、給付対象者が2人以上いるときは、主としてその生計を維持する者であって、かつ、その構成員を代表するものとする。
(給付額)
第4条 給付金の額は、次に定めるとおりとする。
(1) 定額給付金の給付を受けられない者については、国分寺市定額給付金給付事業実施要綱(平成21年要綱第10号)第3条(給付額)に規定する給付額に相当する金額
(2) 子育て応援特別手当の給付を受けられない者については、国分寺市子育て応援特別手当支給事業実施要綱(平成21年要綱第11号)第3条(子育て応援特別手当の支給等)に規定する給付額に相当する金額
(給付金の申請受付期間)
第5条 給付金の申請受付期間は、平成21年10月15日から平成22年2月26日までとする。
(1) 公的身分証明書の写し
(2) 振込先金融機関の支店及び口座番号がわかるものの写し
(3) 基準日において、DV被害者であったことが確認できる書類
(4) 基準日において、実際に居住していた場所が確認できる書類
(5) 給付対象者が2人以上いるときは、当該給付対象者であって申請・受給者ではないものの氏名及び生年月日が確認できる書類
(1) 申請・受給者が指定する金融機関の口座に振り込む方法
(2) 現金により給付する方法
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第8条 市長は、申請・受給者が第5条に定める申請受付期間内に申請を行わなかった場合は、申請・受給者が給付金の受給を辞退したものとみなす。
2 市長は、前条第1項の規定により給付の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等、申請・受給者の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合で、市長が確認等に努めたにもかかわらず、申請・受給書の補正等が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不正利得の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年10月15日から施行する。
様式 略