○国分寺市保育士(主任職・一般職)の能力評価の考課項目等見直し検討委員会設置要綱
平成21年10月29日
要綱第37号
(設置)
第1条 国分寺市職員人事考課規程(平成18年訓令第31号)の規定に基づき実施する人事考課における主任職及び一般職であって、子ども福祉部保育課に所属する保育士(以下「主任職等の保育士」という。)の能力評価に適用する考課項目及び人事考課表の着眼点(以下「考課項目等」という。)を見直すため、国分寺市保育士(主任職・一般職)の能力評価の考課項目等見直し検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、主任職等の保育士の評価に適用する考課項目等に関することについて調査検討し、その結果を国分寺市長(以下「市長」という。)に報告する。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる7人以内の職員(以下「委員」という。)をもって組織し、市長が任命する。
(1) 子ども福祉部保育課長
(2) 子ども福祉部保育課保育園長 2人以内
(3) 子ども福祉部保育課に所属する主任職の保育士 2人以内
(4) 子ども福祉部保育課に所属する一般職の保育士 2人以内
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。