○国分寺市通所サービス利用促進等事業費補助金交付要綱

平成21年10月30日

要綱第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく通所サービス及び短期入所の利用促進を図るため、通所サービス利用促進事業又は短期入所利用促進事業を実施する事業所等に対し、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 補助金の交付については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において「通所サービス利用促進事業」とは、国分寺市内(以下「市内」という。)に所在する事業所等で次に掲げるものが行う利用者の送迎を実施する事業をいう。

(1) 通所による法第5条第6項に規定する生活介護、同条第13項に規定する自立訓練、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援を行う事業所

(2) 自立支援法附則第41条(身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)第2項の規定により障害者支援施設とみなされる同条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第35条(身体障害者福祉法の一部改正)の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条(施設等)第1項に規定する通所型の身体障害者授産施設(通所型の身体障害者小規模授産施設を除く。)

(3) 自立支援法附則第58条(知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)第2項の規定により障害者支援施設とみなされる同条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第52条(知的障害者福祉法の一部改正)の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条(定義)第1項に規定する通所型の知的障害者更生施設及び通所型の知的障害者授産施設(通所型の知的障害者小規模授産施設を除く。)

2 この要綱において「短期入所利用促進事業」とは、法第5条第8項に規定する短期入所を行う市内に所在する事業所が行う利用者の送迎を実施する事業をいう。

3 この要綱において「通所サービス利用促進事業等」とは、通所サービス利用促進事業及び短期入所利用促進事業をいう。

(補助対象者)

第4条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、前条に規定する事業所等のうち、次の要件を満たすものとする。

(1) 通所サービス利用促進事業を実施する事業所等においては、平均送迎利用者数(延べ利用者数を補助の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)における送迎の実施回数で除して得た数をいう。以下同じ。)が4人以上であり、かつ、週の送迎実績(実施日数又は実施回数を補助対象期間における送迎の実施週数で除して得た数をいう。)が3日以上であること。

(2) 短期入所事業を実施する事業所等においては、居宅と短期入所事業所の間の送迎を行っていること。

(3) 事業所等を運営する法人等が直接又は委託により送迎を実施していること。ただし、利用者に対し、公共交通機関等の利用に係る費用を給付する場合を除く。

(補助金の額)

第5条 通所サービス利用促進事業における補助金の額は、平均送迎利用者数が10人以上の場合は年額3,000,000円、7人以上9人以下の場合は年額2,400,000円、4人以上6人以下の場合は年額1,800,000円と現に送迎に要する費用のいずれか少ない金額(以下「基準額」という。)を、事業所等の年間延べ利用者数で除し、国分寺市が法第19条(介護給付費等の支給決定)第1項に基づき支給決定(以下「支給決定」という。)している当該事業所等の年間延べ利用者数を乗じて得た額以内とする。

2 短期入所事業における補助金の額は、国分寺市が支給決定している利用者1人につき片道1,860円とする。

3 第1項の規定にかかわらず、通所サービス利用促進事業の実施が当該年度において1年に満たない場合は、基準額に事業実施月数を乗じて12箇月で除した額と現に送迎に要する費用のいずれか少ない金額以内とする。

4 前3項の規定により算出した額において、円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(補助対象経費)

第6条 補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 人件費

(2) 車両維持費(燃料費を除く。)

(3) 送迎業務委託費

(利用者負担)

第7条 通所事業所等が補助金の交付を受けた場合において、送迎事業における利用者負担額については、送迎に係る燃料費実費相当額を除き徴収しないものとする。ただし、法第5条第6項に規定する生活介護を行う事業所においては、燃料費実費相当額も徴収しないものとする。

(補助対象期間)

第8条 補助対象期間は、平成21年10月1日から平成24年3月31日までとする。

(補助の申請)

第9条 補助の申請をする通所事業者等(以下「補助事業者」という。)は、国分寺市通所サービス利用促進等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の実施に係る補助対象経費の内訳を証明できる書類

(2) 当該年度の収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに交付を決定し、国分寺市通所サービス利用促進等事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定したときは、その補助金の全部又は一部を補助事業の完了前に当該補助事業者に交付することができる。

(補助金の交付請求)

第11条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助事業者(以下「交付決定事業者」という。)は、速やかに国分寺市通所サービス利用促進等事業費補助金交付請求書(様式第3号)により、市長に補助金の交付請求をしなければならない。

(状況報告)

第12条 交付決定事業者は、市長の要求があったときは、補助事業の実施状況について、当該要求に係る事項を書面で市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第13条 交付決定事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに国分寺市通所サービス利用促進等事業費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 完了した補助事業に係る補助対象経費の内訳を証明できる書類

(2) 当該年度の収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の実績報告書の提出は、会計年度終了後速やかに行うものとする。

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、交付すべき補助金の額を確定し、国分寺市通所サービス利用促進等事業費補助金額確定通知書(様式第5号)により、交付決定事業者に通知するものとする。

(書類の整備等)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

様式 略

国分寺市通所サービス利用促進等事業費補助金交付要綱

平成21年10月30日 要綱第38号

(平成24年4月1日施行)