○国分寺市認知症高齢者グループホーム防火対策緊急整備支援事業補助要綱

平成21年12月25日

要綱第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第179号)及び消防法施行規則の一部を改正する省令(平成19年総務省令第66号)(以下「改正政令等」という。)の施行により、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第18項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う施設(以下「グループホーム」という。)に義務付けられた防火設備の設置に要する費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国分寺市内(以下「市内」という。)のグループホームの運営事業者のうち、建物の所有権又は賃借権を有するもの

(2) 市内のグループホームの建物所有者(前号に規定する者を除く。)

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、既に開設しているグループホームに補助事業者が行う防火設備整備事業のうち、改正法令等の施行により新たに設置が義務付けられた防火設備の整備であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) グループホームの事業内容が老人福祉法(昭和38年法律第133号)、介護保険法及び国分寺市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第55号)に適合していること。

(2) グループホームの運営事業者が介護保険法に基づく指定地域密着型サービス事業者に指定されていること。

(3) 補助対象事業が建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)等関係法令に違反していないこと。

(4) 補助対象事業が平成24年3月31日までに竣工すること。

(補助基準額及び補助対象経費)

第4条 補助の基準となる額(以下「補助基準額」という。)及び補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。

2 グループホームが他の事業所等と併設している場合は、グループホーム部分に係る経費のみを補助の対象とする。

(補助金額)

第5条 補助金額は、別表に掲げる区分ごとの補助基準額と補助対象経費の実支出額(消費税額を除く。)のいずれか少ない額とする。この場合において、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 補助対象事業のうち、地域における公的介護施設等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)及び地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第34号)の規定に基づく地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金(以下「交付金」という。)の交付対象事業の補助金額は、前項の規定にかかわらず、別途決定する。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、認知症高齢者グループホーム防火対策緊急整備支援事業補助金交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、補助対象事業が翌年度にわたる場合は、2年度目に申請を行うものとする。

2 市長は、前項の申請を受けた場合において、その内容を審査し、補助することと決定したときは認知症高齢者グループホーム防火対策緊急整備支援事業補助金交付決定通知書により、補助しないことと決定したときは認知症高齢者グループホーム防火対策緊急整備支援事業補助金不交付決定通知書により、当該申請をした補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。

4 市長は、事情の変更により特別の事由が生じたときは、前項の条件を変更することができる。

(補助金の変更交付申請等)

第7条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた補助事業者が当該交付決定後事情の変更により申請内容を変更しようとするときは、認知症高齢者グループホーム防火対策緊急整備支援事業補助金変更交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、補助金の変更交付をすることと決定したときは認知症高齢者グループホーム防火対策緊急整備支援事業補助金変更交付決定通知書により、補助金の変更交付をしないことと決定したときは認知症高齢者グループホーム防火対策緊急整備支援事業補助金変更交付却下通知書により、当該申請をした補助事業者に通知するものとする。

(事情変更による届出)

第8条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後に、事情の変更等が生じたときは、速やかに市長に届け出て必要な指示を受けなければならない。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) この要綱その他法令に違反したとき。

(4) 事情の変更により特別の必要が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。

2 前項の規定は、第11条第1項の規定により補助金額を確定した後も適用する。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき(補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときを含む。)は、速やかに認知症高齢者グループホーム防火設備緊急整備支援事業補助金実績報告書に市長が必要と認める書類を添えて市長に報告しなければならない。

(補助金額の確定及び請求)

第11条 市長は、前条の報告があった場合は、その内容を審査し、報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及び付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金額を確定し、認知症高齢者グループホーム防火設備緊急整備支援事業補助金確定通知書により、当該補助事業者に通知する。

2 前項の通知を受けた補助事業者は、認知症高齢者グループホーム防火設備緊急整備支援事業補助金交付請求書により、補助金の交付を請求することができる。

(是正措置)

第12条 市長は、前条第1項の規定による報告の審査をした結果、報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及び付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これに適合させるための必要な措置をとるべきことを命じることができる。

(補助金の返還)

第13条 市長は、第9条の規定による補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命じるものとする。

(財産の管理)

第14条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を、この補助金の目的に反して使用し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。

(関係書類の整理保管)

第15条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入、支出を記載した帳簿その他関係書類を補助対象事業が完了した日の属する年度終了後5年間保管しなければならない。

(様式)

第16条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による廃止前の国分寺市認知症高齢者グループホーム防火対策緊急整備支援事業補助要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により補助金を受けている者に係る旧要綱第9条、第13条、第14条及び第15条の規定の適用については、この要綱施行後も、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

補助対象経費

補助基準額

ユニット数

スプリンクラー設備整備費

900千円

1

3,000千円

2

4,700千円

3

消防機関へ通報する火災報知設備整備費

500千円

 

自動火災報知設備整備費

1,500千円

 

国分寺市認知症高齢者グループホーム防火対策緊急整備支援事業補助要綱

平成21年12月25日 要綱第40号

(平成27年4月1日施行)