○平成22年度における国分寺市立学童保育所新小学1年生のための延長保育の試行実施に関する規則
平成22年2月24日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市立学童保育所(以下「学童保育所」という。)に新たに入所する小学1年生に対して、入所に伴う生活環境の変化に対応するために行う延長保育(以下「延長保育」という。)を平成22年度に試行実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(実施保育所)
第2条 延長保育を実施する学童保育所は、国分寺市立学童保育所条例(平成10年条例第34号)に規定する学童保育所(国分寺市立第二光町学童保育所、国分寺市立第一新町学童保育所及び国分寺市立第二新町学童保育所を除く。)とする。
(対象児童)
第3条 延長保育を受けることができる児童(以下「対象児童」という。)は、平成22年4月1日から同月30日までに学童保育所に入所する小学1年生の児童であって、保護者の就労形態にかんがみ延長保育が必要であるものとする。
(実施日)
第4条 延長保育の実施日は、平成22年4月1日から同月30日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)とする。
(延長保育時間)
第5条 延長保育の保育時間は、午後6時から午後7時までの間で、次条に規定する保護者の申請に基づき市長が必要と認める時間とする。
(申請)
第6条 延長保育を受けようとする対象児童の保護者は、市長が指定する期間において、国分寺市立学童保育所新小学1年生のための延長保育利用申請書により、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(決定)
第7条 市長は、前条の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、その結果を国分寺市立学童保育所新小学1年生のための延長保育利用承認・不承認通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(1) 第3条に定める対象児童の要件を満たさなくなったとき。
(2) 保護者から利用辞退の届出があったとき。
(3) 疾病その他の理由により保育が困難であると認めるとき。
(4) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により承認を取り消したときは、当該児童の保護者に対し、国分寺市立学童保育所新小学1年生のための延長保育利用承認取消通知書により通知するものとする。
(延長保育料)
第9条 延長保育に係る費用は、無料とする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(失効)
3 この規則は、平成22年5月1日に、その効力を失う。