○国分寺市後期高齢者医療人間ドック受診料補助規則
平成22年3月31日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年条例第44号)第2条(保健事業)の規定に基づき、国分寺市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第18号)第3条(保険料を徴収すべき被保険者)に規定する国分寺市が保険料を徴収すべき被保険者(以下「被保険者」という。)に、国分寺市人間ドック及び脳ドックの実施に関する条例(平成2年条例第3号。以下「人間ドック等条例」という。)に規定する人間ドックの受診に係る受診料を補助するために必要な事項を定めるものとする。
(平成30年規則第22号・一部改正)
(補助対象者)
第2条 この規則により補助を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、人間ドック等条例に基づき人間ドックを受診した者で、当該受診日に被保険者であったものとする。
(平成30年規則第22号・一部改正)
(補助金の交付の申請)
第3条 受診料の補助を受けようとする者は、国分寺市後期高齢者医療人間ドック受診料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出し、承認を得なければならない。
2 前項の補助金の額は、5,000円とする。
3 補助金の交付は、毎年度1回を限度とする。
(平成23年規則第31号・平成30年規則第22号・一部改正)
(譲渡の禁止)
第5条 この規則により補助金を受ける権利は、これを譲渡してはならない。
(支給決定の取消し等)
第6条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により支給の決定を受けたときは、その決定を取り消すものとする。この場合において、市長は、国分寺市後期高齢者医療人間ドック受診料補助金支給決定取消通知書(様式第4号)によりその者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の支給の決定を取り消した場合において、既に補助金が支給されているときは、その者に対し、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、施行日以後に人間ドックを受診した者について適用し、施行日前に人間ドックを受診した者については適用しないものとする。
附則(平成23年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市国民健康保険人間ドック受診料補助規則及び国分寺市後期高齢者医療人間ドック受診料補助規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この規則による改正後の国分寺市国民健康保険人間ドック受診料補助規則及び国分寺市後期高齢者医療人間ドック受診料補助規則の相当規定によりなされた処分等とみなす。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成30年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和6年規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(国分寺市後期高齢者医療人間ドック受診料補助規則の廃止に伴う経過措置)
5 旧条例第5条の規定により令和4年度内又は令和5年度内の人間ドックの受診に係る承認を受けた者については、附則第2項第2号の規定による廃止前の国分寺市後期高齢者医療人間ドック受診料補助規則(次項において「旧規則」という。)の規定は、令和7年3月31日までの間、なおその効力を有する。
6 旧規則第6条(支給決定の取消し等)の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
様式第1号(第3条関係)
(令和元年規則第5号・一部改正)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第4条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第4号(第6条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略