○国分寺市使用料見直し検討委員会設置規程

平成22年2月22日

訓令第5号

(設置)

第1条 使用料の適正化を図るため、国分寺市使用料見直し検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 使用料の見直しの基本的考え方に関すること。

(2) その他使用料の見直し方法等に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる職員(以下「委員」という。)をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 次に掲げる部の部長から推薦された職員 8人以内

 政策部 2人以内

 総務部 1人以内

 市民生活部 1人以内

 福祉保健部 1人以内

 子ども福祉部 1人以内

 環境部 1人以内

 都市建設部 1人以内

(2) 教育長から推薦された職員 2人以内

(運営)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、政策部政策経営課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市使用料見直し検討委員会設置規程

平成22年2月22日 訓令第5号

(平成23年11月17日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成22年2月22日 訓令第5号
平成23年11月17日 訓令第21号