○国分寺市後期高齢者医療被保険者資格証明書等交付対象者審査会設置規程
平成22年3月31日
訓令第7号
(設置)
第1条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第54条(届出等)第4項又は第5項の規定による被保険者証の返還の求め及び同条第7項の規定による被保険者資格証明書の交付並びに法第92条の規定による医療給付の一時差止め及び滞納保険料額の控除の対象者について必要な審査を行うとともに、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「施行規則」という。)第20条(被保険者証の検認又は更新)第2項の規定による保険料を滞納している被保険者に係る被保険者証につき通例定める期日より前の期日を定めるに当たり必要な審査を行うため、国分寺市後期高齢者医療被保険者資格証明書等交付対象者審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(平成26年訓令第26号・一部改正)
(所掌事項)
第2条 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 東京都後期高齢者医療広域連合による法第54条第4項又は第5項の規定により被保険者証の返還を求めようとする場合及び資格証明書未交付者について法第92条第1項の規定による医療給付の一時差止めをしようとする場合における東京都後期高齢者医療広域連合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成19年東京都後期高齢者医療広域連合規則第6号)第17条(弁明の機会の付与の通知)の規定による弁明の機会の付与の通知の対象とすべき被保険者の適否に関すること。
(2) 前号の通知に係る弁明書の提出期限までに弁明書を提出しなかったため又は提出された弁明書によっても特別の事情を有すると認められなかったために被保険者証の返還の求め又は医療給付の一時差止めの対象とすべき被保険者の適否に関すること。
(3) 施行規則第20条第2項に規定する保険料を滞納している被保険者に係る被保険者証につき通例定める期日より前の期日を定める対象とすべき被保険者の適否に関すること。
(4) その他被保険者資格証明書等の対象者の審査に関すること。
(平成26年訓令第26号・一部改正)
(組織)
第3条 審査会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 健康部長
(2) 健康部保険年金課長
(3) 福祉部生活福祉課長
(4) 福祉部高齢福祉課長
(平成29年訓令第10号・平成30年訓令第11号・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員長は健康部長、副委員長は福祉部高齢福祉課長をもって充てる。
2 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平成29年訓令第10号・平成30年訓令第11号・一部改正)
(会議)
第5条 審査会は、委員長が招集し、委員長は、審査会の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(会議の非公開)
第7条 審査会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、健康部保険年金課において処理する。
(平成30年訓令第11号・一部改正)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第26号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成29年訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第11号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第21号)
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。