○国分寺市新事業移行促進事業補助金交付要綱

平成22年1月28日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に伴い、法附則第20条(旧法指定施設に関する経過措置)に規定する特定旧法指定施設(以下「旧体系施設」という。)から法第5条第6項に規定する生活介護、同条第11項に規定する施設入所支援、同条第13項に規定する自立訓練、同条第14項に規定する就労移行支援若しくは同条第15項に規定する就労継続支援事業を行う事業所又は施設(以下「新体系事業所等」という。)へ移行した事業所等に対し移行に伴う経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 補助金の交付については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(対象となる事業所等)

第3条 補助の対象となる事業所等は、平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に旧体系施設から新体系事業所等に移行した事業所等とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、旧体系施設から新体系事業所等に移行した月に支出した事業所運営に係る給料、報酬、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費)、役務費(通信運搬費、手数料)、委託料、使用料、賃借料、扶助費及び備品購入費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、新体系に移行後30日間(以下「対象期間」という。)の利用者数に別表に掲げるサービスの種類に応じた各年度において定める補助単価を乗じた額と補助対象経費を比較して、いずれか少ない方の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、対象期間の利用者数及び補助対象経費の算定に当たっては、対象期間において1日以上の利用があった国分寺市において法第19条(介護給付費等の支給決定)第1項の規定により支給決定されている実利用者の人数に応じて算定するものとする。

(補助対象期間)

第6条 補助対象期間は、平成21年4月1日から平成24年3月31日までとする。

(補助の申請)

第7条 補助の申請をする事業所等(以下「補助事業者」という。)は、国分寺市新事業移行促進事業費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の実施に係る補助対象経費の内訳を証明できる書類

(2) 当該年度の収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに交付を決定し、国分寺市新事業移行促進事業費補助金交付決定通知書により、当該補助事業者(以下「交付決定事業者」という。)に通知するものとする。

(状況報告)

第9条 交付決定事業者は、市長の要求があったときは、補助事業の実施状況について、当該要求に係る事項を書面で市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第10条 交付決定事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに国分寺市新事業移行促進事業費補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 完了した補助事業に係る補助対象経費の内訳を証明できる書類

(2) 当該年度の収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の実績報告書の提出は、会計年度終了後速やかに行うものとする。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、交付すべき補助金の額を確定し、国分寺市新事業移行促進事業費補助金額確定通知書により、交付決定事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第12条 前条の規定により補助金額確定通知を受けた補助事業者は、速やかに国分寺市新事業移行促進事業費補助金交付請求書により、市長に補助金の交付請求をしなければならない。

(書類の整備等)

第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度終了後5年間保存しなければならない。

(様式)

第14条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

別表

サービスの種類

対象年度

補助単価(1人当たり)

生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型の場合

平成21年度

6,000円

平成22年度

5,700円

平成23年度

5,400円

施設入所支援の場合

平成21年度

5,000円

平成22年度

4,750円

平成23年度

4,500円

国分寺市新事業移行促進事業補助金交付要綱

平成22年1月28日 要綱第1号

(平成24年4月1日施行)