○国分寺市事務処理安定化支援事業補助金交付要綱
平成22年1月28日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に伴う事務処理に係る事務が定着するまでの間、事務職員を効果的に配置する事業所又は施設(以下「事業所等」という。)に対し補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 補助金の交付については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第3条 この要綱において「事務処理安定化支援事業」とは、国分寺市内に所在する事業所等で次に掲げるものが事務職員を効果的に配置する経費を補助する事業をいう。
(1) 法第5条に規定する療養介護、生活介護、児童デイサービス、重度障害者等包括支援、共同生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助を行う事業所
(2) 法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する指定身体障害者更生施設、指定身体障害者療護施設及び指定特定身体障害者授産施設
(3) 法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する指定知的障害者更生施設及び指定知的障害者授産施設
(1) 補助対象年度の7月に、国分寺市において法第19条(介護給付費等の支給決定)第1項の規定により支給決定されている障害者(以下「国分寺市支給決定障害者等」という。)に対するサービス提供の実績があること。
(2) 補助対象年度の7月1日現在、前条各号に規定する事業を実施し、かつ、雇用関係にある事務職員を利用者定員に応じて次に定める人数以上配置していること。この場合において、定員については各年度の7月における実利用者の人数に応じて算定するものとする。
ア 定員が60人以下の場合は、事務職員を常勤換算で2人以上配置していること。
イ 定員が61人以上80人以下の場合は、事務職員を常勤換算で3人以上配置していること。
ウ 定員が81人以上の場合は、事務職員を常勤換算で4人以上配置していること。
(3) 事務職員の配置が前号に規定する補助の要件を満たしていることについて、事業所等の所在する都道府県に届出を行っていること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費は、障害福祉サービス事業所等において、事務職員を配置することに要した必要な給料、報酬、職員手当、社会保険料及び賃金とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、各事業所等の利用者数に別表に掲げる補助単価を乗じた額とする。この場合において、利用者数の算定に当たっては、各年度の7月における国分寺市支給決定障害者等の実利用者の人数に応じて算定するものとする。
2 市長は、次条の補助対象期間において1事業所につき1回限り補助を行うものとする。
(補助対象期間)
第7条 補助対象期間は、平成21年4月1日から平成24年3月31日までとする。
(補助の申請)
第8条 補助の申請をする事業所等(以下「補助事業者」という。)は、国分寺市事務処理安定化支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の実施に係る事務職員の配置に関する書類
(2) 補助事業の実施に係る補助対象経費の内訳を証明できる書類
(3) 当該年度の収支予算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定等)
第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに交付を決定し、国分寺市事務処理安定化支援事業補助金交付決定通知書により、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第10条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助事業者(以下「交付決定事業者」という。)は、速やかに国分寺市事務処理安定化支援事業補助金交付請求書により、市長に補助金の交付請求をしなければならない。
(状況報告)
第11条 交付決定事業者は、市長の要求があったときは、補助事業の実施状況について、当該要求に係る事項を書面で市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第12条 交付決定事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに国分寺市事務処理安定化支援事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 完了した補助事業に係る補助対象経費の内訳を証明できる書類
(2) 当該年度の収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書の提出は、会計年度終了後速やかに行うものとする。
(書類の整備等)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
定員 | 利用者1人当たり補助額 |
60人以下 | 20,000円 |
61名以上80人以下 | 15,000円 |
81名以上 | 10,000円 |