○国分寺市認知症高齢者等専門相談実施要綱
平成22年3月24日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の地域包括支援センター(以下「センター」という。)が認知症高齢者等に対して行う認知症のケア、治療及び対応に関する相談(以下「認知症専門相談」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施日等)
第2条 認知症専門相談は、原則として年12回実施するものとし、実施日及び実施場所については、市報等で周知するものとする。
(対象者)
第3条 認知症専門相談の対象者は、原則として市内に住所を有する認知症高齢者、認知症の疑いがある高齢者、当該高齢者の親族及び当該高齢者が利用する介護保険事業所職員とする。
(費用)
第4条 認知症専門相談に要する費用は、徴収しない。
(利用手続)
第5条 認知症専門相談を利用しようとする者は、希望するセンターに直接申し込むものとする。
(留意事項)
第6条 認知症専門相談は、次に掲げる事項に留意して実施するものとする。
(1) 専門的な知識及び経験をもって、公平な指導及び助言を行うこと。
(2) 相談者の個人情報及び相談内容の秘密を守り、相談者の名誉、信用、社会的地位等を傷つけないこと。
(相談員)
第7条 相談員は、市が委託契約を締結した専門医師(以下「専門医師」という。)及びセンターの職員とする。
(事後措置)
第8条 専門医師は、認知症専門相談の結果に基づき、治療を要する者に対し専門医療機関での受診の勧奨及び紹介状の作成をするものとする。
2 センターは、認知症専門相談の結果に基づき、経過観察を要する者に対し訪問等による指導を行うものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。