○国分寺市任意予防接種費用助成金交付要綱
平成22年3月31日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市(以下「市」という。)が肺炎球菌のワクチンの接種(以下「任意予防接種」という。)に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成額)
第4条 助成額は、任意予防接種に係る費用として対象者が負担した額とし、1回の接種について4,000円を上限とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯に属するものについては、8,000円を上限とする。
(助成の申請等)
第5条 対象者が助成を受けようとする場合は、国分寺市任意予防接種費用の一部助成金交付申請書に市長が別に定める事項が記載された領収証及び接種記録の記載されたものの写しを添えて、接種日より起算して1年以内に市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項に規定する申請があったときは、助成金の交付又は不交付を決定し、その結果を国分寺市任意予防接種費用の一部助成金交付決定通知書又は国分寺市任意予防接種費用の一部助成金不交付決定通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。
(1) 偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により助成の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、当該助成金を返還させることができる。
(市負担分の支払)
第7条 第4条ただし書に規定する者に任意予防の接種を行った医療機関(以下「実施医療機関」という。)は、実施した任意予防の接種の件数その他必要な事項について1箇月分を取りまとめ、市長に対し、任意予防接種に要した費用を請求しなければならない。
2 市長は、前項に規定する請求を受けたときは、その内容を審査し、当該請求が適当と認めるときは、任意予防接種に要した費用を実施医療機関に支払うものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(失効等)
2 この要綱は、平成27年3月31日限り、その効力を失う。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現にHib(ヒブ)ワクチン接種を受けた対象者に対する助成については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の国分寺市任意予防接種費用助成金交付要綱の規定に基づき助成の交付申請を行ったものは、この要綱による改正後の国分寺市任意予防接種費用助成金交付要綱の規定に基づき助成の交付申請を行ったものとみなす。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の国分寺市任意予防接種費用助成金交付要綱の規定は、施行日以後に接種のあった予防接種費用助成金の交付について適用し、施行日前に接種のあった予防接種費用助成金の交付については、なお従前の例による。