○国分寺市教育委員会が委嘱する者の年次有給休暇の取得に関する規程

平成22年3月8日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する者の年次有給休暇(以下「休暇」という。)の取得に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 教育委員会が付与する休暇の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 非常勤講師を委嘱された者

(2) 特別支援教育支援員を委嘱された者

(3) 国分寺市教育相談室設置規則(昭和53年教委規則第1号)第4条(組織)第2項の規定により委嘱された学識経験者

(4) その他教育委員会が特に必要と認める者

(平成24年教委訓令第2号・平成25年教委訓令第4号・平成28年教委訓令第7号・一部改正)

(休暇)

第3条 前条に規定する者が委嘱された日から起算して6箇月間継続勤務し、勤務すべき日数の8割以上出勤した場合は、次の各号に該当する者に対し、当該各号に掲げる日数の休暇を与える。

(1) 1週当たりの勤務日数が5日以上の者 10日

(2) 1週当たりの勤務日数が4日以下の者 別表に定める日数

2 休暇は、1日を単位として与える。

3 前条に規定する者が休暇を取得しようとするときは、休暇簿(別記様式)により所属長の承認を得なければならない。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成22年3月11日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年教委訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年教委訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年教委訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1週間当たりの勤務日数

4日

3日

2日

1日

年次有給休暇

7日

5日

3日

1日

別記様式(第3条関係)

 略

国分寺市教育委員会が委嘱する者の年次有給休暇の取得に関する規程

平成22年3月8日 教育委員会訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
教育委員会訓令
沿革情報
平成22年3月8日 教育委員会訓令第1号
平成24年3月22日 教育委員会訓令第2号
平成25年5月28日 教育委員会訓令第4号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第7号
平成31年3月27日 教育委員会訓令第4号