○国分寺市子ども手当事務処理規則
平成22年4月15日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に基づく子ども手当(以下「手当」という。)の支給等に関して、法、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)及び平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平成23年規則第41号・一部改正)
(額改定届の処理及び職権に基づく改定)
第4条 市長は、省令第3条の子ども手当額改定届(以下「改定届」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し、届出に係る事実があると認めるときは額改定通知書により当該受給者に通知し、届出に係る事実がないと認めるときは提出された改定届を当該受給者に返送するものとする。
2 市長は、改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当の額を減額すべきものと認めるときは、職権に基づいてその額を改定し、その旨を額改定通知書により、当該受給者に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第5条 市長は、省令第7条(受給事由消滅の届出)の子ども手当受給事由消滅届(以下「消滅届」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し、届出に係る事実があると認めるときは手当受給事由消滅通知書(様式第5号。以下「消滅通知書」という。)により当該受給者に通知し、届出に係る事実がないと認めるときは提出された消滅届を当該受給者に返送するものとする。
2 市長は、消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当の支給事由が消滅したものと認めるときは、職権に基づいて当該子ども手当の認定を取り消し、その旨を消滅通知書により、当該受給者に通知するものとする。
3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条(転出届)の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2(児童手当の支給を受けている者に係る届出の特例)の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(現況届の処理)
第6条 市長は、省令第4条(現況の届出)の子ども手当現況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給事由が消滅したものと認めるときは、手当の認定を取り消し、その旨を子ども手当受給事由消滅通知書により、当該受給者に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第8条 省令第5条(子ども手当の額)に規定する受給資格者又は受給者(以下「受給資格者等」という。)は、法第23条(子ども手当に係る寄附)第1項の規定による寄附の申出を行うときは、省令第14条(子ども手当に係る寄附)第1項の規定により、支払期月(法第7条(支給及び支払)第4項に規定する支払期月をいう。以下同じ。)毎の前月12日までに同条の申出書(以下「申出書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申出の対象となる手当は、申出書が提出された日以後に支払われるべき手当とする。
3 市長は、申出書の提出受けたときは、その内容を審査するものとする。
4 市は、市長が前項の審査に基づいて適正と認めるときは、当該提出を受けた日以後の支払期月毎に受給資格者等に支払われる手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を受給資格者等に代わって寄附として受領するものとする。
6 受給資格者等は、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとするときは、寄附が受領される前までに子ども手当寄附変更・寄附撤回申出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
7 前項に規定する申出の対象となる手当は、当該申出がなされた日以後に寄附されるべき手当とする。
(支払)
第9条 手当の支払日は、支払期月の12日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。
2 市長は、手当の支払を行う場合には、子ども手当支払通知書(様式第10号)により、受給者に通知するものとする。
3 手当の支払は、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が口座振替の方法により難いと認めるときは、この限りでない。
(支払の一時差止等)
第10条 市長は、法第9条(支給の制限)の規定により手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき又は法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、子ども手当支払差止等通知書(様式第11号)により、当該受給者に通知するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)
2 市長は、法附則第3条(認定の請求等に関する経過措置)の規定により、同法第6条(認定)第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、公簿等により内容を審査し、受給資格があると認めるときは子ども手当認定通知書により、受給資格がないと認めるときは子ども手当認定請求却下通知書により、当該認定の請求があったとみなされる者に通知するものとする。
附則(平成23年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市児童手当等認定請求書等の様式に関する規則、国分寺市子ども手当事務処理規則及び国分寺市職員の子ども手当に関する規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
略
様式第2号(第2条関係)
略
様式第3号(第3条、第4条関係)
略
様式第4号(第3条関係)
略
様式第5号(第5条、第6条関係)
略
様式第6号(第7条関係)
略
様式第7号(第7条関係)
略
様式第8号(第8条関係)
(平成23年規則第41号・一部改正)
略
様式第9号(第8条関係)
(平成23年規則第41号・一部改正)
略
様式第10号(第9条関係)
略
様式第11号(第10条関係)
略