○国分寺市精神障害者等の家族に対する支援事業補助金交付要綱
平成22年4月12日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、精神障害者、発達障害者及び高次脳機能障害者(以下「精神障害者等」という。)の家族に対して交流活動の支援を行う団体等に当該事業の運営費等を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 補助金の交付については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(対象となる事業主体)
第3条 補助の対象となる事業主体は、精神障害者等の家族に対して交流活動の支援を行う団体等で、市長が適当と認めるもの(以下「団体等」という。)とする。ただし、東京都障害者自立支援対策臨時特例基金を原資とする補助を東京都から別に受けている団体等は、除くものとする。
(1) 精神障害者等の家族同士の交流スペースの整備事業 改修費、修繕費等
(2) 精神障害者等の家族同士が交流するための催しの運営事業 会場借上費、備品購入費、設備設置費等
2 前項第1号の規定にかかわらず、交流スペースの整備事業のうち次に掲げる経費は、補助の対象としない。
(1) 賃借に要する経費
(2) 土地の買収又は整地に要する経費
(3) 建物等の買収に要する経費
(4) その他設備整備費として市長が適当と認めない経費
(補助対象期間)
第6条 補助対象期間は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までとする。
(補助の申請)
第7条 補助の申請をする団体等(以下「申請団体」という。)は、国分寺市精神障害者等家族支援事業費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の実施に係る補助対象経費の内訳を証明できる書類
(2) 当該年度の収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに交付の可否を決定し、国分寺市精神障害者等家族支援事業費補助金交付・不交付決定通知書により、当該申請団体に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助団体(以下「交付決定団体」という。)は、速やかに国分寺市精神障害者等家族支援事業費補助金交付請求書により、市長に補助金の交付請求をしなければならない。
(状況報告)
第10条 交付決定団体は、市長の要求があったときは、補助事業の実施状況について、当該要求に係る事項を書面で市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第11条 交付決定団体は、補助事業が完了したときは、速やかに国分寺市精神障害者等家族支援事業費補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 完了した補助事業に係る補助対象経費の内訳を証明できる書類
(2) 当該年度の収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書の提出は、会計年度終了後速やかに行うものとする。
(補助金の返還)
第12条 交付決定団体は、対象事業の実施後において、交付を受けた補助金に残額があるときは、当該残額を市長に返還しなければならない。
(書類の整備等)
第13条 交付決定団体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、平成23年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、補助金の交付及び返還に関する規定は、失効日以後も、なおその効力を有する。