○国分寺市東日本旅客鉄道株式会社中央線西国分寺駅移動円滑化施設整備事業助成金交付要綱
平成22年4月12日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成22年度に東日本旅客鉄道株式会社中央線西国分寺駅において東日本旅客鉄道株式会社が行う鉄道駅移動円滑化施設整備事業(以下「整備事業」という。)に対して、国分寺市(以下「市」という。)が交付する助成金について必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 助成金の交付については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(助成金)
第3条 市は、東日本旅客鉄道株式会社が行う整備事業に必要な経費のうち別表に定める経費(以下「助成対象経費」という。)について、予算の範囲内において、助成対象経費に3分の1を乗じて得た額以内の助成金を交付する。この場合において、助成金は、35,000,000円を限度とする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、東日本旅客鉄道株式会社中央線西国分寺駅移動円滑化施設整備事業助成金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(1) 工事計画書(設計図書及び工期等を記載した書類を含む。)
(2) 事業費見積書の写し
(3) エレベーター等施設整備仕様書
(4) その他事業関係図書一式
(助成金の決定及び通知)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査した上、助成金の交付決定をしたときは、東日本旅客鉄道株式会社中央線西国分寺駅移動円滑化施設整備事業助成金交付決定通知書により、当該申請した者に通知するものとする。
2 市長は、助成金交付の決定に当たって、助成の目的を達成するため必要があると認めるときは、助言、指導等を行うとともに、前条の規定により助成金の申請をした者その他関係事業者と協議の上、条件を付すことができる。
(工事の期限)
第6条 前条第1項の通知を受けた者(以下「助成者」という。)は、申請書に記載した工事期間内に当該整備事業を完了させなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(設計の変更等)
第7条 助成者は、次の各号のいずれかの行為をしようとするときは、速やかに東日本旅客鉄道株式会社中央線西国分寺駅移動円滑化施設整備事業計画変更承認申請書に変更の内容を明らかにした書類を添えて市長に申請し、承認を受けなければならない。
(1) 第4条の規定により提出した事業計画の内容を変更するとき。
(2) 当該整備事業の実施を延期し、又は中止しようとするとき。
2 市長は、前項の申請を認めるときは、東日本旅客鉄道株式会社中央線西国分寺駅移動円滑化施設整備事業計画変更承認通知書により、当該申請した助成者に通知するものとする。
(実績報告等)
第8条 助成者は、当該整備事業を完了したときは、速やかに東日本旅客鉄道株式会社中央線西国分寺駅移動円滑化施設整備事業完了実績報告書に必要な書類を添えて市長に報告しなければならない。
(完了確認)
第9条 市長は、前条の報告を受けたときは、当該整備事業の完了確認をしなければならない。
(助成金の交付)
第10条 市長は、前条の完了確認の結果適当と認めるときは、東日本旅客鉄道株式会社中央線西国分寺駅移動円滑化施設整備事業助成金交付通知書により当該助成者に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた助成者は、東日本旅客鉄道株式会社中央線西国分寺駅移動円滑化施設整備事業助成金交付請求書を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の請求に基づき、助成金を助成者に交付するものとする。
(助成決定の取消し及び助成金の返還)
第11条 市長は、助成者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、又は助成金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成金交付条件に違反したとき。
(3) 工事が著しく遅延し、完成の見込みがないとき。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、平成23年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、助成金の交付及び返還に関する規定は、失効日以後も、なおその効力を有する。
別表(第3条関係)
助成対象経費の区分 | 助成対象経費の範囲 |
1 助成対象設備の購入費 | (1) エレベーター (2) 上記に伴う付属設備 (3) その他市長が必要と認めるもの |
2 助成対象設備の工事費 | 助成対象設備の設置に伴う工事費、仮設工事費、支障移転工事費、電気設備工事費、その他関連付帯工事費等 |
3 その他の経費(市長が必要と認める経費) |
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