○国分寺市障害者単身生活サポート事業実施要綱
平成22年5月21日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市内(以下「市内」という。)での単身生活を希望する障害者に対して一般住宅への入居等の支援(以下「障害者単身サポート事業」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 障害者単身生活サポート事業を受けることができる者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助の支給決定を受けている障害者で、市内の一般住宅での単身生活を希望するものとする。
(利用登録)
第3条 障害者単身生活サポート事業を利用しようとする者は、国分寺市障害者単身生活サポート事業登録申請書を市長に提出し、登録を受けるものとする。
(事業の内容)
第4条 障害者単身生活サポート事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 一般住宅の不動産のあっせん、調整等の入居支援
(2) 家主及び地域住民への理解促進等の支援
(3) 転居に伴う関係機関との連絡、調整等の相談支援
(4) 転居後の夜間及び緊急時の相談支援
(事業の委託)
第5条 市長は、法第36条(指定障害福祉サービス事業者の指定)第1項の規定により指定を受けた指定共同生活援助事業者又は地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定める地域活動支援センター機能強化事業のうち地域活動支援センターI型の事業を行う者(以下これらを「受託者」という。)に障害者単身サポート事業を委託するものとする。
(職員配置等)
第6条 受託者は、障害者単身サポート事業を行うに当たり専従職員を1名配置し、24時間体制で支援を行うものとする。
(様式)
第7条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。