○国分寺市立小中学校給食費検討委員会設置要綱

平成22年5月24日

要綱第11―2号

(設置)

第1条 国分寺市立小中学校における給食費(以下「学校給食費」という。)を検討するため、国分寺市立小中学校給食費検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を国分寺市教育委員会教育長に報告する。

(1) 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に定める保護者の負担する額に関すること。

(2) その他学校給食費に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員12人以内をもって組織する。

(1) 市立小中学校の保護者の代表者 4人以内

(2) 市立小学校長 1人以内

(3) 市立中学校長 1人以内

(4) 市立小中学校の給食主任 2人以内

(5) 市立小中学校の栄養士 2人以内

(6) 教育部庶務課長

(7) 教育部学務課長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長がこれを招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

(任期)

第6条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育部学務課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、教育長決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市立小中学校給食費検討委員会設置要綱

平成22年5月24日 要綱第11号の2

(平成25年10月31日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成22年5月24日 要綱第11号の2
平成25年10月31日 種別なし