○国分寺市技能労務職(主任職・一般職)の能力評価の考課項目等見直し検討専門部会運営要綱
平成22年6月29日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市職員人事考課制度検討委員会設置規程(平成16年訓令第36号)第8条(専門部会の設置)の規定に基づき設置する国分寺市技能労務職(主任職・一般職)の能力評価の考課項目等見直し検討専門部会(以下「専門部会」という。)の運営について必要な事項を定める。
(任務)
第2条 専門部会は、人事考課制度における技能労務職のうち主任職及び一般職の能力評価に適用する考課項目及び人事考課表の着眼点に関することについて調査検討し、その結果を国分寺市職員人事考課制度検討委員会(以下「委員会」という。)に報告する。
(組織)
第3条 専門部会の部会員は、6人以内の職員(以下「部会員」という。)をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。
(部会長及び副部会長)
第4条 専門部会に部会長及び副部会長を置き、委員会の委員長が部会員の中から指名する。
2 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 専門部会は、部会長が招集し、部会長は、会議の議長となる。
2 専門部会は、部会員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 専門部会の議事は、出席した部会員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は部会員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 専門部会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるほか専門部会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。