○国分寺市新基幹系システム等導入審査委員会設置規程
平成22年9月27日
訓令第23号
(設置)
第1条 国分寺市における新たな住民情報システム、税総合システム及び福祉系システム(以下「新基幹系システム等」という。)の導入について必要な事項を検討し、及び審査するため、国分寺市新基幹系システム等導入審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討及び審査を行い、その結果を市長に報告する。
(1) 新基幹系システム等の仕様に関すること。
(2) 新基幹系システム等の選定に関すること。
(3) その他新基幹系システム等の導入に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 政策部長
(3) 総務部長
(4) 市民生活部長
(5) 福祉保健部長
(6) 子ども福祉部長
(7) 政策部総合情報課長
(8) 市民生活部市民課長
(9) 福祉保健部障害者相談室長
(運営)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長、副委員長は政策部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
(部会の設置)
第6条 新基幹系システム等に関して必要な事項を調査し、及び検討するため、委員会に次に掲げる部会を設置する。
(1) 新基幹系システム導入検討部会
(2) 新福祉系システム導入検討部会
(1) 新基幹系システム導入検討部会 新たな住民情報システム及び税総合システムに関する事項
(2) 新福祉系システム導入検討部会 新たな福祉系システムに関する事項
(部会の組織)
第7条 部会は、部会ごとに15人以内の職員(以下「部会員」という。)をもって組織し、市長が任命する。
(部会長及び副部会長)
第8条 部会に部会長及び副部会長を置き、委員長が部会員の中から指名する。
2 部会長は、部会を代表し、部会の事務を総括する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(部会の会議)
第9条 部会の会議は、部会長が招集し、部会長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第10条 委員会及び部会(以下「委員会等」という。)は、必要があると認めるときは、委員及び部会員(以下「委員等」という。)以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員等以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第11条 委員会等の庶務は、政策部総合情報課において処理する。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか委員会等の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成25年訓令第17号)
この訓令は、公表の日から施行する。