○国分寺市長期総合計画策定推進本部設置規程
平成22年11月22日
訓令第25号
(設置)
第1条 第四次長期総合計画の後期基本計画(以下「後期基本計画」という。)及びこれらに基づく実施計画の策定に関し、必要な事項を検討するため国分寺市長期総合計画策定推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 第7条第1項の規定により設置された部会が所掌する分野の決定に関すること。
(2) 分野別の後期基本計画及び実施計画の案(以下「計画案」という。)の全体調整に関すること。
(3) 全体の計画案の策定に関すること。
(組織)
第3条 本部は、次に掲げる本部員をもって組織する。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 議会事務局長並びに執行機関の部長及び部長相当職の者
(本部長及び副本部長)
第4条 本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は市長、副本部長は国分寺市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則(平成20年規則第108号)に規定する第1順位副市長をもって充てる。
2 本部長は、本部を代表し、本部の事務を総括する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 本部は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は本部員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(部会の設置)
第7条 本部に次に掲げる部会を置く。
(1) 総務部会
(2) 厚生部会
(3) 建設環境部会
(4) 文教部会
(5) 財源調整部会
2 各部会は、その所掌する分野に係る計画案を策定し、本部に報告する。
3 各部会は、前項の計画案の策定に当たっては、市民の意見の反映に努めるとともに、市の他の計画と整合を図るものとする。
4 各部会は、本部があらかじめ定める課題について、関係する部会で協議し、本部に報告する。
(部会の組織等)
第8条 各部会は、それぞれ15人以内の部会委員をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。
2 各部会の部会委員の任期は、前条第2項に規定する報告をもって終了する。
3 各部会に部会長及び副部会長を置き、各部会委員の中から市長が指名する。
5 前項に規定するもののほか各部会の運営について必要な事項は、各部会が定める。
(庶務)
第9条 本部の庶務は、政策部政策経営課において処理し、各部会の庶務は、次に掲げる部会の区分に応じ、当該各号に定める課において処理する。
(1) 総務部会 政策部政策経営課
(2) 厚生部会 福祉保健部福祉計画課
(3) 建設環境部会 都市建設部道路管理課
(4) 文教部会 教育部庶務課
(5) 財源調整部会 政策部財政課
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年訓令第20号)
この訓令は、公表の日から施行する。