○国分寺市市民意向調査検討チーム設置要綱
平成22年10月18日
要綱第16号
(設置)
第1条 国分寺市市民意向調査(以下「市民意向調査」という。)の設問内容等を検討するため、国分寺市市民意向調査検討チーム(以下「検討チーム」という。)を設置する。
(任務)
第2条 検討チームは、市民意向調査の設問内容等を検討し、その結果を市長に報告する。
(組織)
第3条 検討チームは、各部の部長(担当部長を除く。)から推薦された9人以内の職員をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。
(リーダー及びサブリーダー)
第4条 検討チームにリーダー及びサブリーダーを置き、市長が検討チームのメンバー(以下「メンバー」という。)の中から指名する。
2 リーダーは、検討チームを代表し、会務を総理する。
3 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。
(検討チームの会議)
第5条 検討チームの会議は、リーダーが招集し、リーダーは、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 検討チームは、必要があると認めるときは、メンバー以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又はメンバー以外の者から資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討チームの庶務は、政策部政策経営課及び政策部行政改革等担当課長において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。