○国分寺市新型インフルエンザワクチン接種費補助要綱

平成22年10月22日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得者に対し新型インフルエンザワクチン(以下「ワクチン」という。)を接種するために要する費用を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「新型インフルエンザ」とは、A/H1N1型のインフルエンザをいう。

2 この要綱において「受取代理」とは、次条第1号に規定する者が、あらかじめ国分寺市(以下「市」という。)と合意書を締結した医療機関を受取代理人としてワクチンの接種費用を申請し、当該医療機関が接種者に対して請求するワクチンの接種に要した費用を接種者に代わって、市から受け取ることをいう。

(対象者)

第3条 この要綱により補助を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、ワクチンの接種を受ける時点において市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する世帯に属するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯

(2) 住民税非課税世帯

(補助額)

第4条 補助額は、別表のとおりとする。

(補助の申請等)

第5条 第3条第1号に規定する者が補助を受けようとする場合は、ワクチンの接種を受けようとする医療機関に国分寺市新型インフルエンザワクチン接種費用補助金受取代理適用申請書(以下「受取代理適用申請書」という。)を提出し、当該医療機関が受取代理適用申請書に必要事項を記載し、市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合には、償還払いを行うことができる。

2 第3条第2号に規定する者が補助を受けようとする場合は、国分寺市新型インフルエンザワクチン接種費補助申請書に市長が別に定める事項が記載された領収証又は接種済証を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項に規定する申請があったときは、補助金の交付又は不交付を決定し、その結果を国分寺市新型インフルエンザワクチン接種費補助決定・却下通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第6条 市長は、前条第3項の規定により補助の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、国分寺市新型インフルエンザワクチン接種費補助決定取消通知書によりその者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、当該補助金を返還させることができる。

(市負担分の支払)

第7条 ワクチンの接種を行う医療機関(以下「実施医療機関」という。)は、実施したワクチンの接種の件数その他必要な事項について1箇月分を取りまとめ、市長に対し、ワクチンの接種に要した費用を請求しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求を受けたときは、その内容を審査し、当該請求が適当と認めるときは、ワクチンの接種に要した費用を実施医療機関に支払うものとする。

(事業の委託)

第8条 市長は、前条によるワクチンの接種に係る事務の一部を社団法人国分寺市医師会(昭和49年4月1日に社団法人国分寺市医師会という名称で設立された法人をいう。)に委託するものとする。

(様式)

第9条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、平成23年3月31日(以下「失効日」という。)限り、効力を失う。ただし、補助金の交付及び返還に関する規定は、失効日以後も、なおその効力を有する。

別表(第4条関係)

対象者負担額

補助額

3,600円以下

対象者負担額

3,601円以上

3,600円

備考 対象者負担額とは、ワクチンの接種に係る費用として対象者が負担した額(第3条第1号に規定する者にあっては、負担すべき額)とする。

国分寺市新型インフルエンザワクチン接種費補助要綱

平成22年10月22日 要綱第17号

(平成22年10月22日施行)