○国分寺市外国人英語指導業務実施業者選定審査会設置要綱
平成22年10月28日
要綱第18号
(設置)
第1条 国分寺市プロポーザル方式等による調達手続実施要綱(平成20年要綱第4号)の規定に基づき、国分寺市外国人英語指導業務を行う事業者(以下「事業者」という。)を公正かつ公平に選考するため、国分寺市外国人英語指導業務実施業者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について検討及び審査し、その結果を市長に報告する。
(1) 事業者を選定するための選定基準及び評価方法に関すること。
(2) 事業者の選定に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、次に掲げる委員9人以内をもって組織する。
(1) 総務部長
(2) 教育部長
(3) 教育部教育総務課長
(4) 教育部学校指導課長
(5) 教育部学校指導課統括指導主事
(6) 国分寺市立学校長 2人以内
(7) 国分寺市立学校副校長 2人以内
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置き、会長は総務部長、副会長は教育部長をもって充てる。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審査会の非公開)
第6条 審査会は、非公開とする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、教育部学校指導課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、教育長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。