○国分寺市二次予防事業対象者把握事業実施要綱
平成23年3月31日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市介護保険条例(平成12年条例第18号。以下「条例」という。)第23条(地域支援事業)の規定に基づき市が実施する介護予防事業のうち、二次予防事業対象者把握事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の例による。
(生活機能チェックアンケートの実施)
第3条 市長は、市内に住所を有する65歳以上のうち要介護又は要支援認定を受けていないが今後要介護又は要支援状態に移行するおそれのある者(以下「二次予防事業対象者」という。)を把握するために、毎年度1回、市内に住所を有する要介護認定及び要支援認定を受けていない65歳以上の者に対し、別に定める生活機能チェックアンケート(以下「アンケート」という。)を送付し、回答を求めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、本人及びその家族による相談並びに住民、民生委員、関係機関等からの情報提供に基づき、地域包括支援センター(以下「センター」という。)が実施する相談対応において、必要があると認める者に対してアンケートを実施することができる。
(二次予防事業対象者の決定)
第4条 市長は、前条の規定により実施したアンケートの回答状況を確認し、別に定める基準に基づき、二次予防事業対象者を決定し、その旨を当該者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、法第27条(要介護認定)第9項及び法第32条(要支援認定)第8項の規定により要介護者及び要支援者に該当しない旨の決定を受けた者を二次予防事業対象者とし、その旨を当該者に通知するものとする。
3 市長は、前2項の規定により決定した二次予防対象者に対し、条例別表第2に規定する介護予防ケアマネジメント事業をセンターにて受けるよう勧奨するものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。