○国分寺市農業・農地を活かしたまちづくり事業費補助金交付規則

平成23年2月9日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市における農業及び農地を活かしたまちづくりを推進するため、国分寺市農業・農地を活かしたまちづくり推進事業実施計画(平成22年3月31日策定。以下「実施計画」という。)に基づく事業を行うものに対し、当該事業に要する経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 市長は、次に掲げるもの(以下「補助対象者」という。)に対し、補助を行うものとする。

(1) 東京むさし農業協同組合

(2) 市内で農業を営むもの

(3) その他農業及び農地を活かしたまちづくりを推進しようとするもの

(補助対象事業)

第3条 市長は、補助対象者が別表に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)を行う場合に補助金を交付するものとする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象事業に要する経費の4分の3以内の額とする。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとするものは、国分寺市農業・農地を活かしたまちづくり事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、市長が添付する必要がないと認める書類については、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 実施設計書

(2) 見積書

(3) 補助対象者が団体である場合は、当該団体の構成員の名簿

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することと決定したときは国分寺市農業・農地を活かしたまちづくり事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しないことと決定したときは国分寺市農業・農地を活かしたまちづくり事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請をしたものに通知するものとする。

3 市長は、前項に規定する補助金の交付決定をするときは、当該決定に必要な条件を付すことができる。

(実施状況報告)

第6条 市長は、必要と認めるときは、補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)から国分寺市農業・農地を活かしたまちづくり事業実施状況報告書(様式第4号)を提出させ、当該補助対象事業の実施状況を確認することができる。

(実績報告等)

第7条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに、国分寺市農業・農地を活かしたまちづくり事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する報告があったときは、当該報告に基づき確認を行うものとする。

3 補助事業者は、既に交付された補助金に超過交付額があるときは、速やかに、当該超過交付された補助金を返還しなければならない。

(変更等の申請)

第8条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、国分寺市農業・農地を活かしたまちづくり事業変更申請書(様式第6号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業を変更するとき。

(2) 補助事業者が団体である場合は、当該団体の構成員の10分の2以上を変更するとき。

(3) 補助対象事業に係る施設等の設置場所を変更するとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、変更を承認することとしたときは国分寺市農業・農地を活かしたまちづくり事業変更承認通知書(様式第7号)により、承認しないこととしたときは国分寺市農業・農地を活かしたまちづくり事業変更不承認通知書(様式第8号)により、当該申請をしたものに通知するものとする。

3 第5条第3項の規定は、前項の変更の承認について準用する。

(事故報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業が予定期間内に完了しないとき又は完了することが困難となったときは、速やかに、国分寺市農業・農地を活かしたまちづくり事業事故報告書(様式第9号)を市長に提出し、その指示に従わなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの規則に基づく規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消すときは、国分寺市農業・農地を活かしたまちづくり事業補助金交付取消通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、前2項の規定による取消しをした場合において、既に交付した補助金があるときは、当該補助事業者に対し、その全部又は一部の返還を求めることができる。

(財産処分の制限)

第11条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内は、適正に管理運営し、その状況把握に努めるものとし、市長の承認を受けないで当該取得財産を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、補助事業者が市長の承認を得て取得財産を処分し、収入を得たと認めるときは、当該収入の全部又は一部に相当する額を当該補助事業者に納付させることができる。

3 市長は、前項の規定により収入の全部又は一部に相当する額を納付させるときは、国分寺市農業・農地を活かしたまちづくり事業収入納付通知書(様式第11号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(関係書類の整理保管)

第12条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支明細書その他の関係書類を当該事業の完了の日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この規則は、平成25年3月31日(以下「失効日」という。)に、その効力を失う。ただし、補助金の返還、財産処分の制限及び関係書類の整理保管に関する規定は、失効日以後も、なおその効力を有する。

(国分寺市立体験農園補助規則の一部改正)

3 国分寺市立体験農園補助規則(平成14年規則第80号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第3条関係)

事業の種類

経費

推進事業

地域の合意形成や実施計画の作成など、農業及び農地を活かしたまちづくりの総合的な推進に関する事業に要する経費

1 地域の合意形成及び実施計画の策定

(1) 協議会、検討会、座談会等の開催

(2) 調査活動及び試験研究

(3) コンサルタント、専門家等の活用

(4) 実施計画書、資料等の作成

(5) 事業の広報活動等

(6) その他必要な事業

2 調査設計等

(1) 基本設計及び実施設計

(2) 設計に必要な測量、調査等

(3) 景観や環境への影響等の調査

(4) その他必要な事業

3 農業及び農地の多面的機能の理解促進

(1) 講演会、座談会等の開催

(2) 広報活動

(3) イベントの開催

(4) その他必要な事業

4 特認事業

農業及び農地の多面的機能を活かしたまちづくりを推進する上で必要であると市長が認めたもの

施設等整備事業

農業及び農地の多面的機能をまちづくりに活かすための施設等の整備に関する事業に要する経費

 

 

 

地場産業連携・活性化推進事業

都市農業を産業として強化するとともに、商工業、観光業等と連携して、地場産業及び地域の活性化を図るために必要な事業に要する経費

1 施設整備事業

(1) 農産物直売施設の整備及び機能強化に必要な施設整備

(2) 農商連携による空き店舗活用等のための施設整備

(3) 農産物加工施設の整備

(4) その他必要な事業

2 システム整備事業

(1) 地場農産物の加工品等の商品開発

(2) 地場農産物の料理メニューの開発

(3) パンフレット等の作成

(4) その他必要な事業

レクリエーション機能促進事業

市民が農業及び農地とのふれあいや体験を楽しむために必要な事業に要する経費

1 施設整備事業

(1) 多様な観光農園及び市民農園の整備

(2) 植木植物園の整備

(3) 農産物加工体験施設の整備

(4) 散策用の案内板、樹名板、休憩施設等の整備

(5) 地域農業の情報提供施設の整備

(6) その他必要な事業

2 システム整備事業

(1) 散策マップ、ガイドブック等の作成

(2) その他必要な事業

地域コミュニティ、教育機能促進事業

農業体験等を通じて、新たなコミュニティの形成を促進するために必要な事業に要する経費

1 施設整備事業

(1) 農業体験農園の整備

(2) 援農ボランティア養成施設の整備

(3) 市民と農業のふれあい交流施設の整備

(4) 学童農園及び酪農教育ファームの整備

(5) 生ごみの堆肥化など地域の資源循環を促進する施設の整備

(6) その他必要な事業

2 システム整備事業

(1) 援農ボランティア養成講座の開設

(2) 市民農業講座の開設

(3) 農業体験学習及び食育システムの整備

(4) その他必要な事業

安全・安心まちづくり推進事業

災害時に農地や農業用施設が地域の防災拠点として重要な役割を果たすために必要な事業に要する経費

1 施設整備事業

(1) 防災兼用農業用井戸の整備

(2) 防災協定農地又は防災井戸の掲示板又は案内板の整備

(3) その他必要な事業

2 システム整備事業

(1) 防災マップの作成

(2) 避難訓練の実施

(3) その他必要な事業

景観形成、歴史文化伝承機能促進事業

農業、農地、農業用水路等の地域資源を活用し、景観整備並びに地域農業の歴史及び文化の伝承に必要な施設の整備等に関する事業に要する経費

1 施設整備事業

(1) 農業公園の整備

(2) 農地、屋敷林等周辺の景観整備

(3) 農業及び農地をめぐる散策路、遊歩道等の整備

(4) 農業用水の親水施設及び景観の整備

(5) 農業の歴史文化展示施設

(6) その他必要な事業

2 システム整備事業

(1) 農業景観ガイドラインの作成

(2) 農の歴史文化ガイドブック、パンフレット等の作成

(3) その他必要な事業

特認事業

上記のほか、農業及び農地を活かしたまちづくりに必要と市長が認めた事業に要する経費

様式第1号(第5条関係)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第5条関係)

 略

様式第4号(第6条関係)

 略

様式第5号(第7条関係)

 略

様式第6号(第8条関係)

 略

様式第7号(第8条関係)

 略

様式第8号(第8条関係)

 略

様式第9号(第9条関係)

 略

様式第10号(第10条関係)

 略

様式第11号(第11条関係)

 略

国分寺市農業・農地を活かしたまちづくり事業費補助金交付規則

平成23年2月9日 規則第1号

(平成23年2月9日施行)