○国分寺市障害児(者)個別支援システム等検討委員会設置要綱

平成23年1月28日

要綱第1号

(設置)

第1条 国分寺市障害者計画に基づき障害児(者)の個別支援システムの構築事業にかかる個別支援チームの設立、運営等に関し必要な事項を調査検討するため、国分寺市障害児(者)個別支援システム等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、個別支援チームの設立、運営等に関し、必要な事項を調査検討し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会の委員は、6人以内の職員をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉保健部障害福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

国分寺市障害児(者)個別支援システム等検討委員会設置要綱

平成23年1月28日 要綱第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成23年1月28日 要綱第1号
平成28年3月31日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし