○国分寺市障害児(者)個別支援システム等検討委員会設置要綱
平成23年1月28日
要綱第1号
(設置)
第1条 国分寺市障害者計画に基づき障害児(者)の個別支援システムの構築事業にかかる個別支援チームの設立、運営等に関し必要な事項を調査検討するため、国分寺市障害児(者)個別支援システム等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、個別支援チームの設立、運営等に関し、必要な事項を調査検討し、その結果を市長に報告する。
(組織)
第3条 委員会の委員は、6人以内の職員をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉保健部障害福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。