○国分寺市子どもの居場所づくりに関する市民ワークショップ設置要綱
平成23年1月31日
要綱第2号
(設置)
第1条 国分寺市における子どもの居場所(子どもが自らの意思で集まり、語り、遊び、自分らしく過ごせる場所をいう。以下同じ。)のあり方について、市民の意見を広く聴取するため、国分寺市子どもの居場所づくりに関する市民ワークショップ(以下「ワークショップ」という。)を設置する。
(任務)
第2条 ワークショップは、市長の求めに応じ、子どもの居場所のあり方について検討し、その結果を市長に報告する。
(組織等)
第3条 ワークショップの参加者は、公募による市民(ただし、国分寺市市議会議員及び市の執行機関の職員は、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例の取扱について(平成11年国企企発第24号国分寺市長通達)の趣旨にのっとり、公募の対象としない。)30人以内をもって組織する。
2 ワークショップは、前条に規定する報告をもって終了する。
(報酬)
第4条 ワークショップに参加する市民(以下「メンバー」という。)の報酬は、無償とする。
(進行役)
第5条 ワークショップに進行役を置き、メンバーの互選によりこれを定める。
2 進行役は、ワークショップの進行を行い、会務を処理する。
(会議の招集)
第6条 進行役は、ワークショップの会議を招集する。
(意見の聴取等)
第7条 ワークショップは、必要があると認めるときは、メンバー以外の者を出席させ、その意見を聴き、又はメンバー以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 ワークショップの庶務は、子ども家庭部子ども若者計画課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほかワークショップの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。