○平成23年東北地方太平洋沖地震被災自治体等への職員派遣実施要綱
平成23年3月23日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成23年東北地方太平洋沖地震(以下「地震」という。)で被災した自治体等(以下「被災地」という。)に対し、職員を派遣し、復旧の支援を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(派遣職員)
第2条 被災地に派遣する職員(以下「派遣職員」という。)は、当該職員の申出に基づき、市長が任命した者とする。
(職務)
第3条 派遣職員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 地震による被災に伴う廃棄物の収集、運搬等
(2) 地震による被災に伴う土地家屋調査等
(3) その他被災地が必要とする職務で、国、東京都等から支援要請があったもの
(派遣に関する取扱い)
第4条 被災地への派遣は、国分寺市職員の旅費に関する条例(昭和49年条例第32号)に規定する出張とする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則(平成28年要綱第12号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日(以下「施行日」という。)から施行する。