○平成23年東北地方太平洋沖地震被災自治体等への職員派遣実施要綱

平成23年3月23日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成23年東北地方太平洋沖地震(以下「地震」という。)で被災した自治体等(以下「被災地」という。)に対し、職員を派遣し、復旧の支援を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(派遣職員)

第2条 被災地に派遣する職員(以下「派遣職員」という。)は、当該職員の申出に基づき、市長が任命した者とする。

(職務)

第3条 派遣職員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 地震による被災に伴う廃棄物の収集、運搬等

(2) 地震による被災に伴う土地家屋調査等

(3) その他被災地が必要とする職務で、国、東京都等から支援要請があったもの

(派遣に関する取扱い)

第4条 被災地への派遣は、国分寺市職員の旅費に関する条例(昭和49年条例第32号)に規定する出張とする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

(平成28年要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日(以下「施行日」という。)から施行する。

平成23年東北地方太平洋沖地震被災自治体等への職員派遣実施要綱

平成23年3月23日 要綱第5号

(平成28年4月21日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成23年3月23日 要綱第5号
平成28年4月21日 要綱第12号